指定給水装置工事事業者とは、水道法第16条の2第1項に基づいて水道事業者(掛川市上下水道部)が給水装置の工事を適切に行うことができると認め、指定した事業者のことを言います。この指定を受けた事業者が、掛川市の給水区域において給水工事を施工することができます。
指定給水装置工事事業者認定の新規登録
指定を新たに受けようとする場合は、以下の届出書類を掛川市水道課へ提出してください。許可後、指定給水装置工事事業者証をお渡しします。
(注)事業者証をお渡しする際に指定手数料10,000円をいただきます。
- 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
- 誓約書(様式第2)
- 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)
- 機械器具調書(別表) ※調書に記載した機械器具の写真も添付。
- 給水装置工事主任技術者免状の写し
- 登記簿謄本(注)コピー不可
- 定款
- 住民票の写し(注)個人の場合のみ必要となります
- 指定(更新)時確認事項届出書 excel PDF
- 連絡先、FAX番号、メールアドレスが確認できるもの(名刺など)
- 掛川市暴力団排除措置に関する誓約書
指定給水装置工事事業者認定の変更登録
変更内容によって提出書類が変わります。届出が必要な変更事項、届出書の様式、届出の期限については以下の通りです。
変更事項
- 事業者の名称及び所在地
- 社名、氏名および住所 法人においては代表者の変更
- 法人においては役員の変更
- 主任技術者の氏名、主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
提出様式
期限
変更された日から30日以内
変更事項
- 事業の廃止、休止、再開したとき
提出様式
期限
廃止・休止は変更された日から30日以内
再開は10日以内
変更事項
- 給水装置工事主任技術者を選任・解任したとき
提出様式
期限
随時
変更に必要な書類は以下の通りです。
社名・氏名または 住所の変更
法人
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
- 定款
- 登記簿 謄本
個人
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
- 住民票の写
代表者変更(法人)
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
- 定款
- 登記簿 謄本
- 誓約書
役員の変更(法人)
- 指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書
- 登記簿 謄本
- 誓約書
給水装置工事主任技術者 選任・解任
主任技術者の氏名 免状の交付番号
(注)給水装置工事主任技術者の選任の場合のみ免状の写しが必要になります。いずれも書類の提出部数は1部です。
事業の廃止・休止・再開に必要な添付書類は以下の通りです。
廃止
- 指定給水装置工事事業者 廃止・休止・再開届出書
- 指定給水装置 工事事業者証
休止
- 指定給水装置工事事業者 廃止・休止・再開届出書
- 指定給水装置 工事事業者証
再開
- 指定給水装置工事事業者 廃止・休止・再開届出書
(注)いずれも書類の提出部数は1部です。