農地転用とは

2018年10月11日更新

農地転用とは「農地を農地以外のものにすること」です。例えば、田や畑に家を建てたり、駐車場にしたりすることです。

農地転用するとき

農地転用の申請を行い、許可を受けることが必要です。4ヘクタール以下の場合は市農業委員会、4ヘクタール超の場合は静岡県に許可を受けます。

許可が必要な理由

農地は農地法という法律で守られています。
その法律の中で農地を農地以外のものにする場合は必ず許可を受けなければならないこととなっています。許可を受けずに転用(農地以外のものにすること)することは農地法違反となります。
許可を受けずに転用したり、許可どおりに転用しなかった場合には、工事の中止や原状回復命令を受ける場合があります。

短期間の農地転用も許可が必要

例えば「3カ月だけ資材置場として農地を貸したい」等、たとえ短期間であっても、農地以外のものにする場合は農地法の許可が必要となります。

申請の種類

  • 自分の所有する土地を自分のために転用する場合は、農地法第4条申請を行ってください。
  • 第三者の土地を自分のために転用する場合(もしくはその逆)、農地法第5条申請を行ってください。

注:それぞれ必要な申請書に資料を添付し、必要部数を農業委員会まで提出していただく必要があります。

申請書ダウンロード

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