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鳥獣被害防止対策設備設置費補助金

2024年4月1日更新

市では、鳥獣による農作物の被害等を防止するため、鳥獣被害防止対策設備を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付します。

補助の対象

鳥獣被害防止対策設備の設置(拡張を含み、更新を除く)に要する経費。
(設置することが条件となります。)
以下は設備の例です。

  1. 電気柵及び付帯設備
  2. 耐用性隔障物(金網・トタン板・網等)
  3. 箱わな
  4. その他有効と認められる資材

補助対象者(1、2どちらかの方が対象となります。)

1(ア)市内において、販売や自家消費を目的として農地を耕作されている方。
(イ)設置する農地が鳥獣の被害を受けていること、または受けるおそれがあること。
(ウ)箱わなを購入する場合はわなの狩猟免許取得者であること。
2(ア)鳥獣被害防止に関する対策を実施する自治区、部農会、その他の団体。
(イ)箱わなを購入する場合は構成員にわなの狩猟免許取得者がいること。

補助率

経費の3分の1以内。
1補助対象者あたり年度内10万円が限度。

提出期限

令和7年2月28日まで
注:予算がなくなり次第、補助終了となります。

提出書類

  • 鳥獣被害防止対策設備設置費補助金交付申請書
  • 設置場所の位置図
  • 柵等の設置状況を撮影した写真(撮影角度が異なるものを2枚以上、全体が分かるものを提出してください)
  • 領収書と納品書その他これに類する書面の写し
  • 箱わなを購入した場合は「わな猟免状(わな猟の免許)」の写し
  • チェック表
  • その他市長が必要と認める書類
  • 請求書

申請書ダウンロード・記載例

鳥獣被害防止対策補助金ちらし

電気柵の安全な設置について

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