認定農業者制度

2022年3月24日更新

認定農業者制度とは

効率的で安定した農業経営を目指す農業者が自ら農業経営改善計画(5年後の経営目標)を作成し、市町村が基本構想に照らして認定し、その計画達成について関係機関が支援を行い、農業経営の発展を目指します。

認定農業者の要件

性別

性別は問いません。
家族で共同申請も出来ます(この場合は、事前に家族経営協定を結ぶ必要があります)。

専業・兼業の別

現在、兼業農家や非農家で新規就農するかたでも掛川市の定める「基本構想」で示された農業経営を目指すかたなら認定の対象となります(基本構想については、下記に掲載しています)。

経営規模の大小

現在、経営規模が小さくても、今後、規模を拡大し、高収益の農業経営を目指す場合には、認定の対象となります。

営農類型

農地を持たない畜産経営や施設園芸等を行う農業経営者も認定の対象となります。

経営組織

農業経営を含む個別農業経営者のほか農業法人も認定の対象となります。

注:認定の基準については掛川市の定める「基本構想」が基準となります。詳しくは下記担当までご相談ください。

認定農業者のメリット

1 低利の融資

農業近代化資金、スーパーL資金などについて、金利が有利になります。
注:金利等融資条件については、常に変動しますので、融資機関(農協、日本政策金融公庫等)にお問い合わせください。

2 税制の特例

一定の経営規模拡大等の要件を満たすと、機械、施設の減価償却費を割増計上できます。

3 農用地利用集積の支援

買い主が認定農家である場合、青地農地の売買には、

ア 売り主にとっては、譲渡所得の一定の免除、農業委員会による嘱託登記、
イ 買い主にとっては、登録免許税の一定の免除、不動産取得税の一定の控除、があります。

4 農業者年金保険料の支援

一定の条件(所得、年齢)を満たす場合に、保険料の補助があります。

5 関係機関による経営管理などの支援

認定農業者を目指すかたへ

1 認定までの流れ

  1. 市への相談
  2. 計画書等の提出
  3. 県(中遠農林事務所)との調整
  4. 認定審査会
  5. 認定

認定審査会は、おおむね年3回開催されます

2 提出書類について(クリックするとファイルが開きます)

3 審査会の構成員

市農業委員会、県(中遠農林事務所)、農協、静岡県農業経営士、市農林課

認定農業者のかたへ

  1. 経営改善計画の有効期限は5年間です。5年経過したら再認定を受けましょう。
  2. 認定農業者向け講座

主に県(中遠農林事務所)で実施する講座を紹介していきます。
募集があり次第、掲載します。 

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