伐採届について

2022年8月29日更新

森林の伐採には伐採届が必要です

森林の立木や平地林を伐採するためには事前に伐採届を市に提出する必要があります。
伐採届は森林法第10条の8に規定されているもので、県の定める地域森林計画に含まれる森林(※5条森林)が対象になります。
地域森林計画は市内のほとんどの森林や平地林が含まれていますが、一部例外もあります。農林課森林森林農地整備係にて図面の閲覧ができますのでご確認ください。
ただし、伐採する面積が1ヘクタール(太陽光発電設備を設置する場合は0.5ヘクタール)を超える場合には、林地開発行為に当たるため、静岡県に許可を受ける必要があります。また、伐採する場所によって他の法律や制度の規制を受ける場合があります。

なぜ伐採届は必要なのか

森林は、国土の保全、水資源のかん養、地球温暖化の防止等の多面的機能を有しており、それらは機能発揮を通じて私たちの生活と密接に結びついています。一度、機能低下をもたらす無秩序な伐採が行われると、山崩れ等の土砂災害の誘因ともなり、機能の回復に長い年月と多大な経費が必要になります。
このため、森林法では立木の伐採に対し届出を義務づけることで、森林所有者の責務を明確にしているのです。

まずは「地域森林計画に含まれる森林(5条森林)」か確認してください。

「地域森林計画に含まれる森林(5条森林)」の確認は
掛川市農林課森林森林農地整備係にお問合せください。電子申請または電話で回答いたします。

伐採届の提出方法

届出が必要な方

森林所有者または立木を買い受ける方。

伐採届の提出期間

伐採を行う90日前から30日前までの期間です。

届出用紙

「伐採及び伐採後の造林届出書」を提出してください。
農林課林業振興係に備え付けてあります。
また、下記「届出書ダウンロード」からダウンロードすることもできます。

添付書類

届出書には次の書類を添えてください。

  • 伐採する場所の位置図
  • 伐採する土地の面積がわかるもの

伐採届を提出しないと

無届伐採等の違反行為があった場合、行政指導、命令処分が課せられることがあります。

届出書ダウンロード

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