地域建設業経営強化融資制度について説明しています。
地域建設業経営強化融資制度について
本融資制度は、建設業者が公共工事発注者(掛川市)に対して有する工事請負代金債権を流動化し、それを担保に融資をうけることにより、建設業者の金融の円滑化を推進することを目的とする。
対象となる建設業者
本制度の対象となる建設業者は、中小・中堅元請建設業者(資本金20億円以下又は従業員1,500人以下)とする。
対象となる工事
本制度は、掛川市が発注する工事を対象とする。
債権譲渡を承諾する時期
- 当該建設工事の出来高が2分の1以上に達した日以降とする。
- 承諾に当たっての当該出来高の確認については、月別の工事進捗率等を記した簡易な工事履行報告書の受領を持って足ることとする。(出来高の査定ではない。)
手続きの流れ
- 元請業者は、債権譲渡承諾依頼書(様式第2号)により掛川市に債権譲渡の申請を行う。
- 掛川市は、内容を確認して債権譲渡承諾書(様式第3号)を交付する。
- 元請業者は、工事請負代金債権を株式会社建設経営サービスに譲渡する(工事完成前でも可)。
- 株式会社建設経営サービスは、融資のための資金を金融機関から調達し、一般財団法人建設業振興基金は、当該資金調達に対し債務保証を実施する。
- 株式会社建設経営サービスは、工事請負代金債権を譲渡担保に元請建設業者に対して工事の出来高の範囲で融資する。
- 株式会社建設経営サービスは、工事完成後、掛川市から工事請負代金の支払いを受ける。
- 株式会社建設経営サービスは、融資額を精算の上、元請業者に残余を返還する。