総合トップ市政情報情報公開・個人情報保護情報公開制度のあらまし

情報公開制度のあらまし

2023年9月15日更新

掛川市では、より開かれた市政をめざして、情報公開制度を実施しています。
この制度は、市政の透明性の向上と市民参加の充実を図り、開かれた市政を推進するために、市民の皆さんの請求に応じて市が保有する公文書を公開する制度です。

利用の方法

  1. 市が保有する文書等の閲覧(写しの交付)を請求されるかたは、実施機関の所管課、または情報公開担当課へ「掛川市公文書開示請求書」を提出してください。
    (郵送での請求も受け付けています)
  2. 請求の日から原則として14日以内に開示・不開示を決定し、開示の場合はその日時・場所を、不開示の場合はその理由をお知らせします。
  3. 開示の際、公文書の写しの交付を受けるときは、複写費用をいただきます。また、郵送による写しの交付を希望される場合は、送付費用をご負担いただきます。
    • 紙はA3判まで、白黒1面10円、カラー1面50円
    • CD-R1枚150円

(注)公表を前提としている情報、資料などは、この制度を利用せずに情報を得ることができます。

公文書の開示を実施する機関(実施機関)

次の機関が保有する公文書を開示請求することができます。

  1. 市長
  2. 教育委員会
  3. 選挙管理委員会
  4. 公平委員会
  5. 監査委員
  6. 農業委員会
  7. 固定資産評価審査委員会
  8. 消防長
  9. 議会

公文書の開示を請求できる人(請求権者)

どなたでも公文書の開示を請求することができます。

開示できない情報

公文書は原則開示します。ただし、次の情報については、開示できない場合があります。

  1. 法令等の規定により公にできない情報
  2. 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報
  3. 法人等に関する情報であって、法人の正当な利益を害するおそれがある情報
  4. 人の生命、財産等の保護や公共の安全の維持などに支障が生ずるおそれがある情報
  5. 市や国などの審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより意思決定の中立性が損なわれたり、不当に市民の間に混乱や不利益を与えるおそれがある情報
  6. 市又は国等が行う事務事業の適正な執行に支障を及ぼすおそれがある情報

出資法人等の情報公開

掛川市情報公開条例では、市が出資等を行っている一定範囲の団体(出資法人)および市の施設を管理する団体(指定管理者)についても情報の公開を推進することを定めています。

申請書ダウンロード

カテゴリー