行政手続法

2013年9月24日更新

行政手続法の目的

行政処分、行政指導等に関する手続きに関し、共通する事項を定め、行政運営の公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利権益の保護を目的としています。

行政処分の内容

申請に対する処分、不利益処分及び行政指導

申請に対する処分とは

法律や条例、規則に基づき、市が申請者に対して行う決定行為です。
「申請」とは、許可・認可などの処分を求める行為です。

不利益処分とは

法律や条例、規則に基づき、市が直接義務を課したり又は権利を制限したりする行為です。

行政指導とは

法律や条例、規則の根拠がないにもかかわらず、市が公益性の観点から所掌事務の範囲内で一定の目的を実現するため、特定の人に一定の作為または不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為です。相手側の任意の協力によって行われるものです。

掛川市の対応

行政処分は、市民の権利や利益に対して直接影響するものであることから、公平公正な行使が必要です。
このことから、掛川市では、掛川市行政手続条例に基づき、審査基準(申請により求められた許認可等に関する判断基準)、標準処理期間(申請が市役所に提出されてから処分に到るまでの通常要すべき標準的な期間)、処分基準(不利益処分をするに当たって必要とされる判断基準)を定め、市の行政処分にかかる手続き内容を明確にすることにより、その処分が「どのような基準で決定するのか、どの程度の日数がかかるのか」を示しています。

掛川市の行政処分一覧

個別の行政処分等の内容は、各担当課へお問い合わせください。

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