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主な監査の種類

2014年4月25日更新

1.監査

定期監査

毎年1回、全部課等の3分の2程度を対象として実施します。(幼稚園・小学校・中学校についてはおおむね4年に1度で一巡)
予算の執行および財産の管理が適正に行われているかどうか、財務に関する事務の執行及び経営に関わる事業の管理が、最小の経費で最大の効果を上げているかなどについて監査するものです。

随時監査

監査委員が必要と認めた時に実施するものです。

行政監査

市の事務処理や行政運営が合理的かつ効率的に行われているかを監査するものです。

財政援助団体等監査

市が補助金等で財政的援助をしている団体の事業が適正かつ効率的に行われ目的を達成しているか、また、団体に対する指導監督が適切に行われているかどうかを監査するものです。

議会請求監査

市議会が監査委員に対して、市の事務や市長・委員会などの執行機関の権限に属する事務の執行について監査を求め、その結果の報告を請求するものです。

住民監査請求

市長や職員について、違法または不当な公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結・履行、公金の賦課・徴収または財産の管理を怠る事実などがあるとき、この事を証明する書面を添えて、市民がその行為のあった日から原則1年以内に監査委員に対し監査を求めるものです。
くわしくは住民監査請求のページをごらんください。

直接請求監査

市民が、市の事務や市長・委員会などの執行機関の事務の執行について監査を求めたいとき、有権者の50分の1以上の署名を集め、その代表者が監査委員に対して監査を求めるものです。

2.検査

例月出納検査(1.現金実査 2.貯蔵品棚卸し)

毎月期日を定めて、歳計現金、歳入歳出外現金、基金および公営企業(水道会計)等の事務処理や出納関係帳票の検査をするものです。なお、年度当初にはあわせて基金・証券類の確認を行います。

3.審査

決算審査

市長から審査に付された資料に基づき、決算関係書類の正確性と予算執行、および事業経営が適正かつ効率的かについて審査します。

1. 公営企業会計決算審査

水道事業会計について、6月に決算審査を実施しています。

2. 一般・特別会計決算審査

一般会計および特別会計について、毎年7月に決算審査を実施しています。
審査結果については、市長に意見として提出しています。

基金の運用状況審査

基金の運用状況を示す書類の正確性と運用が適正かつ効率的か審査します。

健全化判断比率および資金不足比率審査

市長から審査に付された健全化判断比率および公営企業会計の資金不足比率について、算定された数値が適正であるかどうかについて審査を行い、市長に意見を提出しています。

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