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不在者投票

2019年7月4日更新

不在者投票対象者

  1. 仕事や用事で、選挙人名簿登録地以外の市区町村に滞在しており、選挙期間中投票所での投票ができない方
  2. 選挙期間中に指定病院等に入院しており、投票所での投票ができない方
  3. 郵便等による不在者投票制度に該当する方は、「身体に重度の障がいのある方の不在者投票」のページをご覧ください。

不在者投票ができる期間

公示日または告示日の翌日から投票日の前日まで(土曜日、日曜日、祝日を含む。)

不在者投票ができる時間

  1. 滞在地の市区町村が選挙期間中の場合:午前8時30分から午後8時まで
  2. 滞在地の市区町村が選挙期間中でない場合:当該市区町村の役所、役場の執務時間内

投票方法

滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票を行う場合

  1. 選挙人名簿登録地の市区町村選挙管理委員会へ、「宣誓書兼投票用紙等請求書」を記入後、郵送、持参またはオンライン申請し、投票用紙等の請求をします(ファックス・Eメール不可)。
  2. 請求した市区町村選挙管理委員会から「投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)、不在者投票証明書」が送付されますので受領します。
  3. 不在者投票ができる期間内に、受領した書類を持ち、最寄りの市区町村選挙管理委員会へ行き、不在者投票を行います。

注意事項

  • 不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに滞在先の市区町村選挙管理委員会へ提出してください。
  • 投票用紙の請求から最終的に投票が投票用紙に到達するまでに必要な日数を考慮して、お早めに手続きしてください。

滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票を行う場合(オンライン請求)

指定病院等で投票を行う場合

  1. 不在者投票管理者である滞在先の病院等施設の長に不在者投票を行いたい旨を伝え、「不在者投票についての代理請求依頼書」(様式は指定病院等にあります。)に記入後、不在者投票管理者へ提出します。
  2. 請求の依頼を受けた不在者投票管理者が、市区町村選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をします。
  3. 請求した市区町村選挙管理委員会から、指定病院あてに「投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)」を送付します。
  4. 不在者投票管理者により決められた期日、時間、場所において、不在者投票管理者の管理のもとで不在者投票を行います。
  5. 不在者投票管理者は、市区町村選挙管理委員会あてに不在者投票用封筒を送付します。

掛川市内の指定病院・指定施設

  • 中東遠総合医療センター
  • 掛川北病院
  • 川口会病院
  • 小笠病院
  • 養護老人ホーム「ききょう荘」
  • 特別養護老人ホーム「かけがわ苑」
  • 特別養護老人ホーム「さやの家」
  • 介護老人保健施設「エバーグリーン掛川」
  • 介護老人保健施設「神子の園」
  • 障害者支援施設「ねむの木学園 感謝の心」
  • 養護老人ホーム「小笠老人ホーム」(小笠の郷)
  • 特別養護老人ホーム「大東苑」
  • 特別養護老人ホーム「くにやす苑」
  • 特別養護老人ホーム「おおすか苑」
  • 介護老人保健施設「あおばケアガーデン」
  • 特別養護老人ホーム「掛川福祉ノ郷」
  • 介護老人保健施設「えいせい掛川」
  • 掛川東病院
  • 介護老人保健施設「桔梗の丘」

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