選挙人名簿の閲覧制度概要
公職選挙法に規定されている、選挙人名簿が閲覧できる場合とは、次のとおりです。
- 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧の申出の手続きについて
1.登録の有無の確認の場合
2.政治活動(選挙運動を含む)を目的とした閲覧の場合
- 公職の候補者等
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(PDF 77.6KB)
- 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(現職は省略可)
- 政党その他の政治団体
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(PDF 77.6KB)
- 政治団体設立届出書の写し
- 活動実績を示す資料(前年度の収支報告書の写し、定期的に発行している機関誌等)
3.調査研究の場合
- 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(PDF 76.3KB)
- 調査研究の概要を示す資料
- 調査研究の実施体制を示す資料(委託契約書の写し等)
注意事項
- 実際に閲覧される方には、本人確認のため顔写真付きの身分証明書を提示していただきます。
- 閲覧の際に書き取りした書類は、確認のため、写しをとらせていただきます。
- 選挙期日の公示又は告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。