掛川市 子育て案内サイト

【重要】児童手当制度の一部変更についてのお知らせ(令和4年6月から)

令和4年6月から児童手当の制度が一部変更になります。
今回の変更は、「児童手当法」の改正に伴うもので全国共通の変更となります。

変更点

1.所得上限限度額が設けられます

所得額が上限額以上の場合、手当が支給されなくなります。(令和4年6月から)

2.現況届の提出が原則不要になります

毎年6月に提出していた現況届が原則不要になります。
※ただし、一部受給者については引き続き現況届の提出が必要です。
※提出が必要なかたにのみ、掛川市から提出案内を送付します。

所得上限限度額について

児童を養育しているかたの前年所得が以下の(2)以上の場合、令和4年6月から、手当が支給されなくなります。
※手当が支給されなくなったあと、所得が(2)未満となった場合には再び支給対象となりますが、改めて認定請求書の提出が必要になりますので、ご注意ください。
前年所得と支給区分
前年所得支給区分
(1)未満のかた児童手当
(1)以上、(2)未満のかた特例給付
(2)以上のかた支給対象外
所得制限・上限早見表(万円)
  (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
扶養親族等の数 所得額 収入額の目安 所得額 収入額の目安
0人 622 833 858 1,071
1人 660 875 896 1,124
2人 698 917 934 1,162
3人 736 960 972 1,200
4人 774 1,002 1,010 1,238
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で確認します。
※扶養親族等の数は、年末調整や確定申告等で税法上申告した人数です。
※扶養親族等の数に応じて、限度額(所得ベース)は、一人につき38万円(扶養親族等が70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

現況届の提出が原則不要になります

掛川市では、令和4年現況届から受給者の現況を公簿で確認することで、現況届の提出を不要とします。
ただし次のかたは、引き続き現況届の提出が必要です。
提出が必要なかたにのみ、掛川市から提出案内を送付します。

現況届の提出が必要なかた

  1. 単身赴任等で児童と別居しているかた
  2. 離婚協議中で配偶者と別居しているかた
  3. 配偶者からの暴力等により、住民登録が掛川市以外のかた
  4. 支給要件児童の戸籍や住民票がないかた(いわゆる無戸籍児童)
  5. 法人である未成年後見人や、施設等の受給者のかた
  6. その他、掛川市から提出案内があったかた
※離婚協議中で配偶者と別居しているかたは、その旨を明らかにできる書類の提出が必要になります。
  • 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
  • 公的機関が発行した書類(家庭裁判所における事件係属証明書など)など

カテゴリー

シェアする

お知らせ

ニュース

イベント

おたより

ログイン

PAGE TOP