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掛川茶の定義(産地表示定義)について

2019年7月9日更新

掛川茶振興協会は、『掛川茶の産地表示に関する定義』について、消費者感覚の変化に対応するとともに、消費者の理解が得やすく信頼される産地の表示とすることを目指し、掛川茶産地の歴史を踏まえ、その生産範囲を明確に定義するよう改正(2019年3月)を行いました。
この新定義は、約1年の経過期間をおいて、2020年4月1日から新定義運用開始となります。

掛川茶の産地表示に関する定義について(2019年3月改正後)

掛川茶とは、掛川市及び掛川市に隣接する合併前の旧金谷町、旧菊川町、旧小笠町、旧浜岡町、旧袋井市、旧浅羽町及び森町の範囲において生産される気候、土質、地形、栽培管理、製造方法等が同様な荒茶を100%原料として仕上げ加工したもの(ただし、掛川市内の荒茶工場で生産される荒茶原料を75%以上とするものに限る)。

掛川茶の生産範囲、掛川市75パーセント以上、隣接する自治体25パーセント未満(森町、旧袋井市、旧浅羽町、旧金谷町、旧菊川町、旧小笠町、旧浜岡町)、その他自治体0パーセント

掛川茶の産地表示に関する定義を改正した理由

輸送や鮮度等保存技術の発達は、食の多様化とグローバル化の急速な進展をもたらすこととなりました。
この急速な食品流通の変化は、食品の品質に対する消費者の関心を高め、食品表示法が施行されるなど、生産地表示等への関心や重要性が増しています。

掛川茶の産地表示の定義も2006年の決定から10年余を経過し、現在の消費者感覚との相違が見られるとの意見が寄せられました。
今回、掛川茶振興協会は消費者感覚の変化に対応するとともに、消費者の理解が得やすく信頼される産地の表示とすることを目指し、掛川茶産地の歴史を踏まえ、その生産範囲を明確に定義するよう改正を行いました。

掛川茶の定義改正のポイント

  • 高品質な掛川茶が作られている歴史的背景を明文化
  • 茶問屋は隣接自治体の特徴あるお茶も集積し、仕上げ加工することで掛川茶の味を作り上げてきた。
  • 生産農家も隣接自治体へ経営茶園を拡大することで生産性を高め、高品質な特徴あるお茶を作り上げてきた。
  • 明確な生産範囲(隣接区域の範囲)を合併前の旧自治体名称により明確に規定
  • 掛川茶の名称を冠するために必要な市内工場荒茶の割合を規定

新産地表示定義の運用開始時期

約1年の経過期間をおいて、2020年4月1日から新定義運用開始となります。(2019年3月改正)

掛川茶産地の歴史と概要

1572年、和田岡地区高田の永住寺改築の際に檀徒数名が京都方面から茶の種子を持ち帰り、和田岡地区吉岡原に播いたのが始まりと伝えられる茶は、その後、隣接する地域に広がった。また、原泉地区でも、庄屋が伊勢参りの際に茶の実を持ち帰り、原泉地区孕石を開墾して茶の実を播いたと伝えられており、その後、旧掛川市域内に急速に茶園が拡大していった。
1860年横浜の開港により茶の輸出品としての販路が拓けると、明治維新や文明開化の進展により農家の換金作物として広く茶が導入された。掛川市域においても主作物に発展していくのと同時に、掛川市内には多くの茶問屋が誕生し、旧掛川市域及び旧小笠郡域を中心とした範囲のお茶が集積され、北小笠茶や小笠茶として出荷、輸出された。また、掛川市内の生産農家も市域を越えた隣接自治体に経営茶園を拡大し、周辺地域のお茶を集積していった。
この掛川に集積されたお茶は、1976年に掛川茶振興協会が設立されると、緑茶の健康効能への効果研究の取り組みが始められ、その名称を「掛川茶」と変えてブランド化が推進されるとともに、現在まで、高品質な掛川茶として数多くの商品が消費者に届けられている。
以上の歴史的背景から、静岡県内の市町区割りによる掛川茶の生産範囲を、平成の市町合併前の旧掛川市、旧小笠郡、旧榛原郡金谷町、旧袋井市、旧磐田郡浅羽町及び周智郡森町の範囲とする。

掛川茶産地の歴史と概要

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