災害援護資金

2011年8月24日更新

台風や地震などによって災害を受けた世帯に、生活の立て直しのための資金を貸し付ける制度です。

適用基準

当市を含む県の区域内において生じた災害で救助が行われた場合(県内に災害救助法適用市町村がある場合)

対象となるかた

1.世帯主の1カ月以上の負傷で

  • 家財および住居に損害のない場合 150万円
  • 家財の3分の1以上の損害があり、住居の損害がない場合 250万円
  • 住居が半壊した場合 270万円
  • 住居が全壊した場合 350万円

2.世帯主の負傷が無く

  • 家財の3分の1以上の損害があり、住居の損害がない場合 150万円
  • 住居が半壊した場合 170万円
  • 住居が全壊した場合 250万円
  • 住居全体が滅失、または流失した場合 350万円

返済期間

10年(据置期間はそのうち3年、または5年です)

利率、保証人

利率:0%(無利子) 保証人:不要

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