風水害(災害救助法適用規準以下のもの)及び火災に遭われた世帯にお見舞い金を支給します。
対象:被害を受けた当時、市内に住所を有していた人
被害を受けた住宅に居住している世帯主(世帯主が死亡した場合は、死亡した世帯主と同居
していた遺族)
内容
- 住居の全壊、全焼または流失 1世帯10万円
- 住居の半壊または半焼 1世帯5万円
- 住居の床上浸水 1世帯2万円
- 住家が借家、借間等であって家財の全部が損壊または焼失、流失 1世帯8万円
- 住家が借家、借間等であって家財の2分の1以上が損壊または焼失 1世帯4万円
- 被害を受けた当時、市内に住所を有していた人が死亡した場合 1人10万円以内
- 災害により1カ月以上の治療を必要とする重傷を負った人 1人3万円以内