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静岡県ゆずりあい駐車場制度

2015年4月1日更新

公共施設や店舗などには、車いすマークの駐車場が設けられていますが、一般の人が駐車してしまうなど「本当に必要とする人が必要とするときに利用できない」という声が多く聞かれます。
そこで、歩行が困難な方(車いすを常に利用している人など)が、安心して駐車場を利用できるよう「利用証」を交付し、駐車場の適正利用を図る「静岡県ゆずりあい駐車場制度」が静岡県全域でスタートしました。
この取り組みには、皆さん一人ひとりの「ゆずりあい」の心が欠かせません。
車いすマークの駐車場が設置される意味と本来の役割が理解され、そこに暮らす方々が、お互いの事情を理解し、状況に応じてゆずりあう駐車場を目指して、当制度をご活用ください。

利用証とは

1 利用証の種類

対象者の状況に応じて、下のどちらかの利用証が交付されます。

車いす・高齢者・妊婦の緑色を基調とした歩行困難者用利用証と、車いす利用者優先の赤色と青色を基調としたゆずりあい駐車場利用証

2 利用証の掲示

駐車場利用の際、ルームミラーにかけるなど、外からわかりやすいように利用証を掲示してください。

自動車運転席から見た時の、フロントルームミラーに掛けられた利用証

駐車場の表示

下記のようにゆずりあい駐車場であることを示す案内表示が掲示されています。(ただし、すべての車いすマークの駐車場に表示があるわけではありません。表示がない場合も、同様に利用証の掲示をお願いします。)

赤色表示の車いす優先案内表示が立てられた車いすの絵が描かれた駐車場と、緑色のゆずり合い案内表示が立てられた何の絵もない駐車場

緑色のゆずり合い案内表示が立てられた車いすの絵が描かれた駐車場

また、赤色の表示は、車いす利用の方が優先であることを示しています。
車いすマークの駐車場を設置する理由は、単に入口に近いというだけでなく、車いす利用者の乗降に必要なスペース(ドアを全開できる広さ)を確保するためでもあります。
利用にあたっては、ご自身の体調などと相談して、必要なときに利用するよう心がけましょう。

利用上の注意点

  • 利用証は、あなたがゆずりあい駐車場の利用が必要であることを、外からも見えるようにし、本来使うべきでない方の利用を抑制する啓発効果があります。
  • 利用証は駐車許可証ではありません。利用証を持っていない方(これから利用証を取得する方、一時的なケガの方など)も、必要な場合にはゆずりあい駐車場を利用します。
  • 一般公道では、利用証を掲示しても駐車禁止の除外対象にはなりません。
  • 介助者がいるなど、ゆずりあい駐車場を利用する必要がない場合は、可能な範囲で一般の駐車場を利用しましょう。利用証を取得した方の間でもゆずりあいをお願いします。

交付窓口及び対象範囲

1 利用証の交付窓口

  • 掛川市役所 福祉課障害者福祉係(掛川市長谷一丁目1番地の1)
  • 大東支所 南部大東ふくしあ(掛川市三俣620番地)
  • 大須賀支所 南部大須賀ふくしあ(掛川市西大渕100番地)

2 対象者の範囲と申請に必要な書類等

現に歩行が困難状態にある方で、下表に該当する方

対象者区分と等級と必要書類
区分等級申請に必要な書類等
身体障害者 視覚障害1級から4級の1身体障害者手帳
身体障害者 聴覚障害2級から3級身体障害者手帳
身体障害者 平衡機能障害3級身体障害者手帳
身体障害者 肢体不自由上肢1級から2級の2
身体障害者手帳
身体障害者 肢体不自由下肢1級から4級身体障害者手帳
身体障害者 肢体不自由体幹1級から3級身体障害者手帳
身体障害者 脳原上肢1級から2級(一上肢のみに運動機能障害が
ある場合を除く)
身体障害者手帳
身体障害者 脳原移動1級から3級身体障害者手帳
身体障害者 内部障害1級から3級身体障害者手帳
知的障害A療育手帳
精神障害1級精神障害者保健福祉手帳
高齢者要介護度5から2介護保険被保険者証
難病患者特定疾患医療受給者
小児慢性特定疾患医療受給者
特定疾患医療受給者証
小慢性疾患受給者券
妊産婦妊娠7ヶ月から産後3ヶ月母子健康手帳

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