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浄化槽設置整備事業費補助金制度

2026年3月24日更新

浄化槽は、トイレや洗濯、お風呂、台所などから出る排水を微生物の力できれいにし、川や海に戻す装置です。掛川市では、美しい川や海を次世代の子どもたちに残すため、浄化槽を設置する方に予算の範囲内で補助金を交付しています。

令和7年度予算消化率  84%(令和8年2月末時点)

補助対象区域

次の区域を除く掛川市全域。

  • 公共下水道事業の整備が完了した区域
  • 公共下水道事業認可区域
  • 農業集落排水事業が完了した区域
  • 集中処理浄化槽を設置した住宅団地の区域

補助対象者

住宅等に10人槽以下の環境配慮型浄化槽を設置する者。ただし、次の者は除く。

  • 建築確認申請または浄化槽設置届を提出していない者
  • 販売や賃貸の目的で住宅等を建築する者
  • 住宅等を借りている者で賃貸人の承諾が得られない者
  • 合併処理浄化槽から合併処理浄化槽への付替え
  • 合併処理浄化槽が設置されている住宅または集中処理浄化槽を設置した住宅団地から転居する者(集合住宅や借家からの転居、市外からの転入、分家は除く)

補助金額

浄化槽設置にかかる経費の10分の10以内で、次の金額を限度額としています。

区分

新築、増改築に伴い

浄化槽を設置する場合

・既設の単独浄化槽から合併浄化槽へ付け替える場合

・くみ取りトイレの水洗化のために浄化槽を設置する場合

浄化槽設置費       浄化槽設置費  宅内配管工事費
5人槽 332,000円 492,000円 300,000円
7人槽 414,000円 704,000円
10人槽 548,000円 1,038,000円

 

申請手続き

令和8年1月1日の行政書士法改正により、行政書士(または行政書士法人)以外の者が、申請者本人に代わり報酬を得て補助金申請書類を作成する行為の禁止が強化されています。補助金申請書類の作成にあたっては、改正内容を十分理解いただくようお願いいたします。

1 交付申請(申請者→市)

浄化槽を設置する前に交付申請書一式を提出してください。

  • 交付申請書
  • 浄化槽設置届出書の写し 又は 建築基準法第6条の2第1項の規定による確認済証の写し
  • 浄化槽設置工事費見積書の写し(及び 宅内配管工事費見積書の写し)
  • 登録証の写し
  • 登録浄化槽管理票(C票)
  • し尿浄化槽の概要書
  • 認定シート(「型式適合認定書別添仕様書及び図面」、「認定書」、「型式適合認定書」)
  • 案内図、平面図、配置図
  • 瑕疵担保に関する誓約書の写し
  • 浄化槽設備士免状の写し
  • 交付申請チェック票
  • 浄化槽設置種別確認票 令和8年4月1日~廃止

※浄化槽メーカーのホームページからダウンロードできます。

2 交付決定(市→申請者)

交付申請書を審査し、交付決定通知書を送付します。

3 浄化槽設置工事(施工業者)

必ず交付決定日以降に着工してください。交付決定前の着工や年度をまたぐ工事は、補助金の対象外になります。

4 実績報告(申請書→市)

工事完了日から15日または3月20日のいずれか早い日までに完了報告書一式を提出してください。

5 完成検査(市)

実績報告に基づいて検査を実施します。

6 交付確定(市→申請者)

完成検査後、交付確定通知書を送付します。

7 請求(申請者→市)

交付確定通知書を受領した日から10日以内に請求書を提出してください。

8 補助金交付(市→申請者)

請求書提出後、約1カ月で補助金を交付します。

申請受付基数

予算の範囲内で申請を受け付けています。

令和7年度予算消化率  84%(令和8年2月末時点)

各種ダウンロード

「既存住宅の屎尿処理浄化槽付け替え時の処理人員算定基準のただし書き適用願い」を提出される場合は、事前に都市政策課までご相談ください。

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