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海外療養費の申請(国民健康保険)

2022年2月6日更新

掛川市国民健康保険に加入しているかたが、旅行等の海外渡航中に、病気やけがにより現地の医療機関でやむを得ず治療を受けた場合、帰国後に申請することで支払った医療費の一部を海外療養費として給付を受けることができます。ただし、治療を目的とする渡航による医療費は、支給の対象にはなりません。

支給対象

日本国内の保険診療として認められた治療

注 海外の公的医療保険に加入されている場合で、他法の適用を受け、自己負担金がない場合は支給対象外となります。

支給金額

日本国内の医療機関で、同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額のほうが低いときはその額)から、自己負担相当分(患者負担分)を差し引いた額を支給します。

注 実際に海外で支払った医療費の総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも支給額が大幅に少なくなることがあります。

注 外貨で支払われた医療費については、支給決定を行う日の外国為替換算率(売レート)により円に換算し、支給額を計算します。

≪ 例 ≫

1 日本で同じ傷病を治療した場合にかかる金額 6,000円

2 実際に海外で支払った金額 12,000円

‹ 支給額 › 6,000円 - 1,800円(患者負担分3割)= 4,200円

注 1と2の低いほうの金額から計算します。

申請の流れ

【渡航時】

1「診療内容明細書」、「領収明細書」、「国民健康保険用国際疾病分類表」をお持ちのうえ、渡航してください。(歯科の治療を受ける場合は「領収明細書(歯科)」が必要となります。)

注 様式は掛川市国保年金課窓口で配布しています。また、下記の申請書ダウンロードサービスからも取得していただけます。

【海外で】

2 治療を受けた医療機関で、医療費等を全額支払います。

3 その医療機関で、治療内容や医療費についての証明書(診療内容明細書、領収明細書)、領収書を発行してもらいます。(歯科の治療を受ける場合は「領収明細書(歯科)」が必要となります。)

【帰国後】

4 申請に必要な書類を揃え、掛川市国保年金課の窓口で海外療養費の申請をしてください。

5 申請受理後に内容等の審査があるため、受理から振込みまで4カ月ほどお時間をいただきます。審査の状況によってはさらにお時間をいただく場合もあります。

注 申請期限は海外で医療費を支払った日の翌日から2年間です。

申請時に必要な持ち物

  • 1 海外で治療を受けた人の国民健康保険証
  • 2 世帯主名義の振込先口座がわかるもの
  • 3 診療内容明細書
  • 4 領収明細書
  • 5 領収書
  • 6 海外で治療を受けた人の渡航期間のわかるもの(パスポート、出入国スタンプがパスポートに押されていない場合は搭乗券の半券など、渡航を証明できるもの)
  • 7 調査に関わる同意書(海外の医療機関等に対して照会を行うことの同意書)
  • 8 世帯主と受診者のマイナンバーが分かるもの(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票)及び本人確認ができるもの

注 3と4は、治療を受けた海外医療機関の医師が記入のもの。(月ごと、受診者ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに1枚ずつ必要です。)

注 3と4と5が外国語で記載されている場合は、翻訳文(翻訳者の住所・氏名を明記)が必要です。

注 3と4と7の様式は掛川市国保年金課窓口で配布しています。また、下記の申請書ダウンロードサービスからも取得していただけます。

注 海外へ直接送金することはできません。2は日本国内の金融機関口座をご指定ください。

申請窓口

国保年金課 国保年金係

申請書ダウンロード

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