総合トップくらし・手続き国民健康保険助成制度新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について(令和5年5月7日まで)
総合トップ健康・福祉健康感染症新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について(令和5年5月7日まで)
総合トップ新着情報お知らせ新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について(令和5年5月7日まで)

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金の支給について(令和5年5月7日まで)

2023年3月25日更新

掛川市では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルスに感染または感染が疑われ、その療養のために労務に服することができなかった期間の給与を受けることができなくなったとき、下記の要件を満たした場合に傷病手当金を支給します。

支給対象者

掛川市国民健康保険に加入し、次のすべての条件を満たす方

  • お勤め先からの給与の支払いを受けている方
  • 新型コロナウイルス感染または発熱等の症状があり感染が疑われる方
  • 療養のために労務に服することができず、給与の全部または一部の支払いを受けることができない方

支給対象期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目以降)から労務に服することができない期間(入院が継続する場合は、最長1年6月まで)

注:令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が感染症法上の5類感染症の位置づけとなることに伴い、支給対象期間がその前日の令和5年5月7日までとなりました。
注:保険給付を受ける権利は、2年を経過すると時効により消滅します。

支給額の計算方法

1日あたり支給額(※1) ×(掛ける)支給対象となる日数

(※1)1日あたりの支給額とは、直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷(割る)就労日数×(掛ける)3分の2

注:1日あたりの支給額には上限があります。
注:支給対象期間中に給与の全部または一部を受け取ることができる場合、支給額が調整され
たり、支給されない場合があります。

申請方法と必要なもの

下記の申請書をご記入のうえ、国保年金課へ申請してください。
なお、申請する場合には、事前に電話で国保年金課へご相談の上、郵送で提出してください。

  • 国民健康保険傷病手当金支給申請書
  1. 世帯主記入用
  2. 被保険者記入用
  3. 事業主記入用 注:お勤め先に作成を依頼してください。
  4. 医療機関記入用 注:感染または感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。
    注:自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は、4.医療機関記入用の提出は不要ですが、2.被保険者記入用の事業主記入欄に事業主からの証明が必要です。
  • 国民健康保険被保険者証(世帯主の方)の写し
  • 給与等の支払いが確認できる書類(給与明細の写し、振り込み通帳の写し等)

申請書ダウンロード

注:プリントアウトする場合は、一度保存した上で、印刷してください。

カテゴリー