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介護給付費算定(加算)に係る体制に関する届出

2023年10月31日更新

届出項目について

介護給付費の算定に際して、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に掲げる項目については、あらかじめ届出が必要です。
また、事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合または算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出してください。
届出先は、長寿推進課高齢者政策係となります。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出・体制状況表

添付書類

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表と併せて添付書類が必要となります。添付書類については、体制状況一覧表の別シート「備考」で確認してください。

居宅介護支援事業

地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス

介護予防・日常生活支援総合事業

届出に係る加算等の算定の開始時期

届出に係る加算等については、サービス種類により算定を開始する時期が異なりますのでご注意ください。

サービスの種類と算定開始時期
サービス種類算定の開始時期
・地域密着型通所介護
・認知症対応型通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・通所介護相当サービス
・訪問介護相当サービス
届出の提出時期が毎月
・15日以前:届出された月の翌月から算定開始
・16日以降:届出された月の翌々月から算定開始
・認知症対応型共同生活介護 届出が受理された月の翌月から算定開始
(届け出が受理された日が月の初日である場合は当該月)

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