介護保険の加入(被保険者資格の取得)について
65歳になった場合(第1号被保険者)
65歳を迎える誕生日の前日に、介護保険第1号被保険者の資格を取得します。掛川市窓口での手続きは特に必要ありません。
介護保険被保険者証は誕生月の上旬、介護保険料納入通知書は誕生月の翌月中旬にお送りします。
65歳になられたばかりのかたは、年金から介護保険料は控除(天引き)されませんので、納入通知書を金融機関又はコンビニエンスストアの窓口にご持参のうえ納付、または納付書中のバーコードをスマートフォンのアプリ(PayPay(ペイペイ)、LINEPay(ラインペイ))で読み取ることで納付ができます。
口座振替の登録は金融機関等にお申し込み後、2ヶ月ほどお時間がかかりますので、事前に口座振替の手続きをしていただくと便利です。
40歳になった場合(第2号被保険者)
医療保険の加入者が40歳になった場合、誕生日の前日に第2号被保険者の資格を取得します。
第2号被保険者は、加入している医療保険から保険料が徴収されますので、介護保険の加入の手続きの必要はありません。
65歳以上のかた(第1号被保険者)の保険料
保険料の納め方
徴収 |
納め方 | 対象者 |
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特別徴収 | 年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料が年金から天引きされます。 |
老齢基礎年金・老齢退職年金・遺族年金・障害年金が年額180,000円以上のかた(年金月額15,000円以上のかた) |
普通徴収 |
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老齢基礎年金・老齢退職年金・遺族年金・障害年金が年額180,000円未満のかた(年金月額15,000円未満のかた) |
特別徴収対象の方でも次のような場合には普通徴収になることがあります。
- 年度の途中で他の市区町村から転入した
- 税の申告や修正申告をした結果、年度途中で保険料額が変更になった
- 年金現況届の未提出(遅延)、年金担保により保険料が年金から天引きできなくなった
- 受給している年金の種類が変わった
注意点
- 郵便局では納付書による納付はすることができません(口座振替の申込はできます)。
- 『取扱期限』を過ぎた納付書はコンビニ納付はできませんので、金融機関等窓口でお支払いをお願いします。
保険料(令和3~5年度)
保険料は前年の課税年金収入額と所得に応じて変わります。
段階 | 保険料年額 | 対象者 |
---|---|---|
第1段階 | 20,160円 | 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計額が800,000円以下のかた |
第2段階 | 33,600円 | 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計額が800,000円を越えて1,200,000円以下のかた |
第3段階 | 47,040円 | 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計額が1,200,000円を越えているかた |
第4段階 | 60,600円 | 本人が市民税非課税で世帯に市民税課税者がいるかたで、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が800,000円以下のかた |
第5段階(基準額) | 67,200円 | 本人が市民税非課税で世帯に市民税課税者がいるかたで、第4段階以外のかた |
第6段階 | 80,400円 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が1,200,000円未満のかた |
第7段階 | 87,600円 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が2,100,000円未満のかた |
第8段階 | 100,800円 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が3,200,000円未満のかた |
第9段階 | 114,000円 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が4,000,000円未満のかた |
第10段階 | 134,400円 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が7,000,000円未満のかた |
第11段階 | 147,600円 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が7,000,000円以上のかた |
保険料の徴収猶予及び減免について
災害による財産の著しい損害、生計中心者の死亡や長期入院等による収入の著しい減少、事業休廃止や失業等による収入の著しい減少などの特別な事情により保険料を収めることが困難な場合は、保険料の減免や猶予が受けられる場合があります。詳しくは長寿推進課保険給付係までご相談ください。
40歳から65歳未満のかた(第2号被保険者)の保険料
保険料の納め方
加入している医療保険から保険料が徴収されます。
保険料
保険料は加入している医療保険によって異なります。詳しくは医療保険者にお問い合わせください。