総合トップくらし・手続き環境公害対策草や落ち葉等を除くごみの野焼きは禁止されています

草や落ち葉等を除くごみの野焼きは禁止されています

2014年9月1日更新

市役所には、「においで気分が悪くなった」、「洗濯物ににおいがついた」、「暑いのに部屋の窓を開けていられない」等の苦情が寄せられています。
草や落ち葉等を除くごみの屋外での燃焼行為、いわゆる「野焼き」は、ダイオキシンを発生させるだけでなく、煙やにおい、灰などが広範囲におよぶため近所迷惑になります。
ごみの野焼きは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」および「静岡県生活環境の保全等に関する条例」で厳しく制限されており、家庭でのごみの焼却は禁止されています。事業所によっては、基準に適合した焼却炉を使用している場合がありますが、使用方法は必ず守りましょう。

家庭での焼却は

家庭でのごみの野焼きは、禁止されています。ドラム缶やコンクリート積みでの焼却も、野焼きと同じことと見なされます。
たとえ少量の焼却でも、悪臭や煙などで近所の人に迷惑をかけますので、家庭から出るごみは燃やさないで、しっかり分別してごみ集積所に出しましょう。

農作業の焼却行為は

農作業に伴って行う、やむを得ない焼却行為は例外として認められていますが(ビニール・プラスチック類の焼却は不可。草・小枝は可)、この場合でも、周辺地域の生活環境に影響がないことが条件となっています。
本市の実態としては、住宅地と農地が混在している地域が数多くありますので、やむを得ない焼却行為でも近隣の住宅に煙が流れるなど迷惑をかけているケースがしばしば見受けられます。
快適な生活環境を守るため、常に風向きや時間帯、住宅との距離等を考慮する必要があります。例外として認められていても、周辺地域の生活環境に影響を与える場合は、行政指導の対象となります。

事業者の焼却行為は

事業者がごみを焼却する場合は、厳しい構造基準に合った焼却炉を用い、使用方法を必ず守った上で、黒煙などを出さない適正な焼却をしましょう。

カテゴリー