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医療費が高額になったとき(後期高齢者医療制度)

2024年2月26日更新

同じ月内に医療機関に支払った自己負担額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合は、申請により超えた分を高額療養費として支給します。
自己負担限度額は世帯の所得の区分により分かれており、「外来のみ(個人単位)」は被保険者ごと、「外来+入院(世帯単位)」は同じ世帯ごとに計算します。

初めて高額療養費の対象になったかたには申請書を郵送してお知らせしています。一度申請されると次回からは継続扱いとなり、初回申請時に登録された口座に振り込まれます。

高額療養費の計算のしかた

  • 同じ世帯内に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合は自己負担額を合算できます。
  • まず、個人ごとに外来で医療機関の窓口で支払った額を合計します。「外来のみ(個人単位)の自己負担限度額を超えた金額を計算します。
  • 次に世帯全体で、先ほどの「外来のみ(個人単位)の自己負担限度額」と入院で支払った金額を合計します。「外来+入院の自己負担限度額」を超えた金額を計算します。

自己負担限度額(月額)A

自己負担限度額(月額)【表A】
所得区分 自己負担割合 自己負担限度額(月額)
外来のみ(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み3 3割

252,600円+(医療費-842,000円)×1%〈140,100円〉

現役並み2

167,400円+(医療費-558,000円)×1%〈93,000円〉

現役並み1

80,100円+(医療費-267,000円)×1%〈44,400円〉

一般2 2割

18,000円または、(6,000円+(医療費

-30,000円)×10%)の低い方を適用

(年間上限額144,000円)※医療費が30,000円

未満の場合は、30,000円として計算する。

57,600円〈44,400円〉

一般1 1割 18,000円(年間上限額144,000円) 57,600円〈44,400円〉
低所得者2 8,000円 24,600円
低所得者1 8,000円 15,000円

所得区分、入院時の食事代等に関しては後期高齢者医療制度についてを参照してください。

窓口負担割合が2割となるかたには負担は抑える配慮措置があります。(令和7年9月30日まで)

配慮措置に関しては後期高齢者医療の窓口負担割合の見直しについてを参照してください。

※ 過去12か月以内に「外来+入院」の自己負担限度額を超えた分の支給が4回以上あった場合、4回目以降から自己負担限度額は〈 〉内の金額となります。
※ 年間上限額とは、8月1日から翌年7月31日までの1年間の上限額です。
※ 入院時の食事代や保険の適用にならない差額ベッド料などは、支給の対象外になります。

  • 同じ月に一つの病院または薬局などの窓口で支払う自己負担額は、外来・入院それぞれで【表A】の自己負担限度額が上限になります。
  • 低所得者2・1のかたが受診の際に上記の区分の請求になるためには「限度額適用・標準負担額減額認定証」(減額認定証)が必要になります。(オンライン資格確認非対応の医療機関の場合)
  • 現役並み2・1のかたが受診の際に上記の区分の請求になるためには「限度額適用認定証」が必要になります。(オンライン資格確認非対応の医療機関の場合)
  • 認定証が医療機関に提示されていない場合、医療機関での支払い額が自己負担限度額を超えて高額になる場合があります。(ただし、その場合でも、自己負担限度額を超えて支払われた額を後日払い戻すよう申請することができます。)

減額認定証・限度額適用認定証に関しては、減額認定証・限度額適用認定証について(後期高齢者医療制度)を参照してください。

75歳になった月の自己負担限度額(本人のみ・月額)B

75歳の誕生日を迎えたかたは、誕生月に限り「誕生日以後の後期高齢者医療制度」と「誕生日前の医療保険」の2つの制度に加入することになるため、その月のみそれぞれの制度の自己負担限度額が半額になります。

自己負担限度額(月額)【表B】
所得区分 自己負担割合 自己負担限度額(月額)

自己負担限度額(月額)

外来+入院(世帯単位)

外来のみ(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み3 3割 126,300円+(医療費-421,000円)×1% 252,000円+(医療費-842,000円)×1%
現役並み2 83,700円+(医療費-279,000円)×1% 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
現役並み1 40,050円+(医療費-133,500円)×1% 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
一般2 2割 9,000円 28,800円 57,600円
一般1 1割 9,000円 28,800円 57,600円
低所得者2 4,000円 12,300円 24,600円
低所得者1 4,000円 7,500円 15,000円
  • ほかの被保険者と合算する場合は、【表B】で本人分の高額療養費を計算し、その後ほかの被保険者を含めて【表A】の「外来+入院」を計算します。
  • 1日生まれのかたは、誕生月に加入している制度が後期高齢者医療制度のみのため、【表B】の対象ではありません(【表A】で計算します。)。
  • 障害認定により、後期高齢者医療の被保険者になったかたは、【表B】の適用の対象にはなりません(【表A】で計算します。)。

支給申請に必要なもの

被保険者証、本人名義の預金通帳、後期高齢者医療高額療養費支給申請書(※対象者に郵送します)

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