国民年金の受給資格のあるかた、あるいは国民年金の保険料を3年以上納付されていたかたが亡くなられた場合、同居していたご遺族が請求できるものとして、遺族年金、寡婦年金、死亡一時金があります。これらの年金はそれぞれ条件があり、請求できるかたも違いますので、くわしくは日本年金機構(掛川年金事務所)までお問い合わせください。
遺族年金
その人によって生計を維持されていた「18歳までの子(注)がいる配偶者」または「18歳までの子(注)」に、子が18歳に達した年度末まで支給されます。
注 1・2級の障がいがある子の場合は20歳まで
受給要件
亡くなった人が次のいずれかに該当していること
- 国民年金の被保険者で死亡日の前々月までの保険料を納付すべき期間の内3分の2以上の納付済期間があること。または、死亡日の前々月までの直近1年間に未納期間がないこと。
- 老齢基礎年金の受給権者またはその受給資格を満たした方で、加入期間が25年以上ある方
申請に必要な書類
- 亡くなったかたの年金手帳(または基礎年金番号通知書)・年金証書
- 戸籍謄本(死亡者と請求者との関係の確認)
- 死亡診断書のコピーまたは死亡届記載事項証明書
- 請求者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)及び本人確認ができるもの
- 請求者の預金通帳
注 場合によっては、他の書類も必要になります。
寡婦年金
第1号被保険者として国民年金への加入期間が10年以上ある夫が死亡したとき、次の受給要件を全て満たす妻が60歳から65歳になるまで支給されます。
受給要件
- 夫によって生計が維持され、婚姻期間が10年以上継続している
- 夫が障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがない
- 夫が、死亡した月の前月までに第1号被保険者として保険料納付済期間及び保険料免除期間だけで老齢基礎年金納付要件10年以上を満たしている
申請に必要な書類
- 年金手帳(または基礎年金番号通知書)
- 戸籍謄本(請求者)
- 請求者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)及び本人確認ができるもの
- 請求者の預金通帳
注 場合によっては、他の書類も必要になります。
死亡一時金
亡くなった人と生計を同じくしていた遺族に支給されます。
受給順位は、(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 です。
受給要件
第1号被保険者として、国民年金の保険料を3年以上納めた人が、何の年金も受けずに亡くなったときに、その遺族が遺族年金を受けられない場合
申請に必要な書類(請求者と死亡者が同一世帯の場合)
- 年金手帳(または基礎年金番号通知書)
- 戸籍謄本(請求者)
- 請求者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)及び本人確認ができるもの
- 請求者の預金通帳
注 場合によっては、他の書類も必要になります。
申請に必要な書類(請求者と死亡者が別世帯の場合)
- 年金手帳(または基礎年金番号通知書)
- 戸籍謄本(死亡者と請求者との関係の確認)
- 請求者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの(マイナンバーカード、通知カード等)及び本人確認ができるもの
- 生計同一証明書(死亡者と請求者の住所が異なる場合に必要)
- 請求者の預金通帳
注 場合によっては、他の書類も必要になります。