次に挙げる建設工事の発注者および自主施行者は、工事に着手する日の7日前までに届け出なければいけません。
- 延べ床面積80平方メートル以上の建築物の解体
- 延べ床面積500平方メートル以上の建築物の新築
- 工事額1億円以上の建築物の修繕、模様替
- 工事額500万円以上の工作物
なお、掛川市は限定特定行政庁ですので、建築基準法第6条第1項第4号(木造2階建て住宅等)に係る届出書の場合、あて先が「掛川市長」となりますので、ご注意ください。
その他は従来どおりの取扱い(市役所で受付し、袋井土木事務所で審査)となります。
- 注 平成24年4月1日より新書式となっておりますのでご注意ください。
手引きおよび書式は下記リンク先よりダウンロードできます。 - 注 平成28年6月1日の解体工事業新設に伴い、「法施工前にとび・土工工事業の許可を得て解体工事業を営んでいる者」に対する3年間の経過措置期間が令和元年5月末をもって終了しました。
令和元年6月1日より解体工事業の許可(建設業法)得るか、解体工事業登録(建設リサイクル法)が必要です。
届出シール配布します
平成24年4月より、窓口において、建設リサイクル法対象建設工事届出書の受付を行った後に、届出者に対して建設リサイクル法届出済シールをお渡しします。配布されましたら工事現場に掲示する標識に貼付願います。