木造住宅建替え等事業の概要
耐震診断の結果、耐震性が低いと判定された住宅の除却、建替え等を行う事業に対して補助金が受けられます。
建替え事業の補助要件については、居住誘導区域内での現地建替えに限ります。
また、上記除却事業を実施し、耐震性のある住宅(自ら所有する住宅を除く)に住み替える高齢者等においては、移転(引越)事業に対しての補助金が受けられます。
対象住宅
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満のもの。
- 一戸建てのほか、長屋、共同住宅でも対象となります。
- 空き家は対象となりません。(※空き家の除却補助については、空き家除却事業をご確認ください。)
- 併用住宅は、建物全体の半分以上が住宅として使われていれば対象となります。
- 昭和56年6月1日以降に増改築した場合でも対象となります。
- 建物の一部が木造以外の場合は、対象とならないことがあります。
(注)耐震評点とは、木造建築物の地震に対する強さを表す数値のことです。
| 耐震評価 | 判定 |
|---|---|
| 0.7未満 | 倒壊する危険性があり、大きな被害を受けることが想定される。 |
| 0.7以上1.0未満 | 倒壊する危険性は低いが、かなりの被害を受けることも想定される。 |
| 1.0以上1.5未満 | 倒壊する危険性はないが、ある程度の被害を受けることが想定される。 |
| 1.5以上 | 軽微な被害にとどまり、地震後も建物を継続して使用できる。 |
申請者
対象建築物の所有者、居住者または使用者
(注)所有者以外による申請の場合にあっては、所有者の承諾書が必要です。
補助対象
- 既存木造住宅をすべて除去するのに要する費用
- 既存木造住宅をすべて除去し、当該敷地に住宅を建て替えるのに要する費用
補助金額・率
一敷地あたり、一般世帯の除却は300,000円、居住誘導地域内の建替えは500,000円を上限とし、事業に要する費用の23%の額が補助金額となります。
また、上記除却事業を実施し、耐震性のある住宅(自ら所有する住宅を除く)に住み替える高齢者等においては、移転(引越)に要する費用として上限100,000円を補助します。
高齢者等の要件は下記となります。
- 65歳以上の方のみが居住している世帯
- 下肢障がい者、体幹障がい者または視覚障がい者で障がいの程度が1級または2級の身体障害者手帳の交付を受けた方が同居している世帯
- 介護保険法による要介護者または要支援者の方が同居している世帯
- 療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が同居している世帯
申請手続き
補助金交付申請書に次の書類を添えて提出してください。
- 事業計画書(様式第2号)
- 付近見取図
- 除去工事に要する経費の見積書の写し
- 当該建築物の建築年次を証明する書類
- 当該建築物の所有者を証明する書類
- 所有者以外による申請にあっては、所有者の承諾書
- 耐震診断結果報告書 (注)わが家の専門家診断のもの
- 除却等の勧告又は耐震診断等の指導を受けた場合にあっては、その書類の写し
- 除却工事に係る木造住宅の配置図及び各階平面図
- 除却工事前の写真
- その他市長が必要と認める書類
- (建替え事業)建設工事に係る住宅の配置図及び各階平面図
- (建替え事業)その他市長が必要と認める書類
- (移転事業)移転に要する経費の見積書の写し
- (移転事業)移転先建築物の耐震性があることを証明する書類
- (移転事業)家族構成報告書
(注)65歳以上の者であることが確認できる書類の写し
(注)障害者であることが確認できる書類の写し
建替え等事業が完了したら、次の書類を添えて提出してください。
- 完了報告書(様式第5号)
- 請求書等の写し
- 建築物除去届の写し(届出対象工事のみ)
- 建設リサイクル法第10条1項の規定による届け出の写し(届出対象工事のみ)
- 除去工事の完了写真
- (建替え事業)建設工事に係る住宅の配置図及び各階平面図(交付申請時から変更がある場合)
- (建替え事業)建設工事の完了写真
- (建替え事業)建設工事の住宅に係る確認済証の写し
- (建替え事業)建設工事の住宅に係る検査済証の写し
- (移転事業)住み替えたことを証明する書類
備考
工事業者と契約する前に、必ず補助金の申請をしてください。

