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マイナンバーカード(個人番号カード)の本人確認書類としての取扱いについて

2020年4月1日更新

マイナンバーカード(個人番号カード)は、基本4情報(氏名、住所、生年月日及び性別)が記載された顔写真付きの公的な身分証明書として、一般的な本人確認の手続きにおいても本人確認書類として使用できます。
ただし、裏面に記載された個人番号については、個人番号を利用することが法律上認められた税・社会保障・災害対策の手続き以外には使用できません。そのため、民間のお店などでの本人確認(行政機関での手続きや、勤務先へ提出する以外)にマイナンバーカード(個人番号カード)を使用するときは、付属のカードケースに入れたまま提示してください。
また、通知カードについては、本人確認書類として使用できませんので、ご注意ください。

身分証明書としての取扱いについて

マイナンバーの「通知カード」

身分証として利用できません

マイナンバー(個人番号)の確認は可能ですが、身分証明書として使用することは出来ません。

マイナンバーカード(個人番号カード)

身分証明書として利用できます

マイナンバー(個人番号)の確認と身元確認が、これ1枚で可能。

(注)裏面のマイナンバーは、法令で定められた税・社会保障・災害対策の手続きのため以外にコピーすることは出来ません。

マイナンバーと通知カードとマイナンバーカードの画像

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