従前の氏にもどるとき(復氏届)

2024年3月1日更新

婚姻の際に氏をあらためた人が、配偶者(筆頭者)の死亡により、婚姻前の氏にもどるための届出のことです。

届出の期間

届出によって効力を生じるため期間はありません。

届出する人

生存配偶者のみ

届出の場所

本籍地、住所地の市区町村役場

届出に必要なもの

  • 復氏届
  • マイナンバーカード

その他

復氏届をしても、亡くなられた配偶者の血族のかたとの姻族関係は継続します。姻族関係も終了させるときには、姻族関係終了届を提出する必要があります。
婚姻中の氏を継続して離婚したかたが、旧姓にもどりたいというケースとは異なりますのでご注意ください。

戸籍ができるまでの目安

掛川市が新しい本籍地で掛川市に届け出た場合は、おおむね10日程度かかります。
掛川市が新しい本籍地で他市区町村に届け出た場合は、提出先の市区町村から届出書が届いてからおおむね10日程度かかります。ただし、その他の戸籍届出件数によりさらに日数がかかる場合がありますので、ご了承ください。

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