離婚には、夫・妻双方の話し合いによる協議離婚と、裁判上の手続き(調停・審判・判決等)の裁判離婚があります
届出の期間
協議離婚の場合
届出によって効力を生じるため期間はありません。
裁判離婚の場合
裁判確定または調停成立の日から10日以内(裁判確定日、調停成立日を含む)
届出する人
協議離婚の場合
夫および妻
裁判離婚の場合
訴えを提起した者または調停の申立人
届出の場所
夫妻の本籍地、夫または妻の住所地の市区町村役場
届出に必要なもの
- 離婚届
- 本人確認書類
- 国民健康保険証(市内在住加入者のみ)
- マイナンバーカード(氏が変更になる方)
注 本人確認書類の一覧は関連リンクの「戸籍・住民票申請の際の本人確認について」をご確認ください。
注 裁判離婚の場合は下記書類も提出してください。
調停、和解、認諾離婚の場合「各調書の謄本」
審判離婚の場合「審判書の謄本」
判決離婚の場合「判決書の謄本および確定証明書」
届出における注意点
離婚届の用紙は本庁市民課、大東支所市民窓口係、大須賀支所市民窓口係の各窓口にあります。
協議離婚の場合、夫妻それぞれの署名の上、届出してください。また、18歳以上のかた2人の証人が必要です。(裁判離婚の場合は、証人は不要です)
離婚後も婚姻中の氏(名字)を名乗りたいかたは、別に「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要になりますので、離婚届出の日から3カ月以内に届出をしてください。この届をいったん提出しますと、家庭裁判所の許可がなければ婚姻前の氏には戻れません。
夫婦に未成年の子どもがいる場合は、必ず夫もしくは妻のどちらかが親権者となります。
子の氏を離婚後の親権者の氏に変更したい時は、離婚の手続きが済んでから家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申し立て」を行い、裁判所で許可された後に市役所で「子の入籍届」の手続きを行ってください。
届出は、平日の業務終了後や土曜日、日曜日、祝祭日でも時間外窓口で受け付けいたしますが、事前に市民課窓口で審査を済ませてください。
住所は住民異動届を提出していただくことにより変わります。よって、離婚届を出しただけでは住所は変わりません。なお、住所異動の受付について夜間および休日は行っておりませんのでご注意ください。
戸籍ができるまでの目安
離婚後の本籍をどこに定めるかによって、戸籍作成の期間が変わります。
離婚後の本籍を掛川市に定め、離婚届を掛川市に提出する場合
おおむね10日程度かかります。
離婚後の本籍を掛川市に定め、離婚届を他市区町村に提出する場合
提出先の市区町村役場から届出書が届いてからおおむね10日程度かかります。
離婚後の本籍を他市区町村に定め、離婚届を掛川市に提出する場合
本籍のある市区町村で戸籍は作成されます。作成に要する日数は市区町村ごとに異なりますので、本籍のある市区町村役場にお問い合わせください。
ただし、その他の戸籍の届出件数によりさらに日数がかかる場合がありますので、ご了承ください。
注 その他の戸籍の届出件数によりさらに日数がかかる場合がありますので、ご了承ください。