国民健康保険税とは

2022年4月1日更新

世帯主課税

国民健康保険税の納税義務者は、世帯主となります。世帯主が職場の健康保険に入っていて、国民健康保険の加入者でなくても、同じ世帯の誰かが国民健康保険に入っていれば、その世帯主が納税義務者になります。ただしその場合は、世帯主の所得は、課税の対象にはなりません。

普通徴収

納付書により納付

送付された納付書にて、市指定の金融機関窓口、コンビニエンスストア、スマホ決済(「PayPay」「LINE Pay」)で納めていただきます。

ただし、コンビニエンスストアでの納付とスマホ決済ができる期間は、納付書に記載してある納期限(または取扱期限)までとなります。

口座振替により納付

口座振替を希望される場合は、納付書と預金通帳と印鑑(通帳届出印)をご持参のうえ、納税義務者欄に世帯主の名前を記載して口座を開設している金融機関へ直接ご依頼ください。
なお、既に振替手続きを済まされたかたでも、世帯主が変更された場合は、新世帯主のお名前での振り替え手続きが必要となります。

年金からの引き去り(特別徴収)

国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の国保税は、原則として世帯主の年金から引き去り(特別徴収)になります。

ただし、下記の場合は、個別に国保税を納めます(普通徴収)。

  • 世帯主が国保被保険者以外の場合
  • 年金が年額18万円未満の場合
  • 介護保険料の引き去りと合わせた額が年金額の2分の1を超える場合

※年金から引き去りとなる人でも、口座振替への変更が原則として可能です。

算定

国民健康保険税は、前年の所得、加入者などを基礎として算定し、7月中旬頃世帯主宛に発送する納税通知書により、加入者のみなさまに年税額をお知らせします。

納期

納期限は年8回、8月から3月までの毎月5日(その日が土曜日、日曜日、祝日に当たる場合は、その翌日または翌々日)です。

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