生命保険料控除

2013年1月1日更新

生命保険料控除

あなたやあなたの配偶者または親族を受取人とする生命保険料をあなたが支払った場合、生命保険料控除が受けられます。

(注)平成22年度の税制改正により、平成25年度市・県民税(平成24年分所得税)から以下の改正が行われました。改正点とその取扱については以下の通りです。

  • 生命保険料控除を改組、各保険料控除の合計適用限度額を70,000円(現行70,000円)とする。
  • 平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る生命保険料控除
    • 新たに介護医療保険料控除を設け、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額を28,000円とする。
  • 平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る生命保険料控除
    • 従前と同様の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除(それぞれの適用限度額35,000円)を適用する。

1.新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

新契約に基づく控除額
支払金額控除額
12,000円以下のとき全額
12,000円超32,000円以下のとき支払金額の2分の1+(足す)6,000円
32,000円超56,000円以下のとき支払金額の4分の1+(足す)14,000円
56,000円超のとき28,000円

2.旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

旧契約に基づく控除額
支払金額控除額
15,000円以下のとき全額
15,000円超40,000円以下のとき支払金額の2分の1+(足す)7,500円
40,000円超70,000円以下のとき支払金額の4分の1+(足す)17,500円
70,000円超のとき35,000円

3.新契約と旧契約の双方に加入している場合の控除額

新旧両方の契約の控除額
適用する生命保険料控除控除額
新契約のみ生命保険料控除を適用1.に基づき算定した控除額
旧契約のみ生命保険料控除を適用2.に基づき算定した控除額
新契約と旧契約の双方について
生命険料控除を適用
1.に基づき算定した新契約の控除額と
2.に基づき算定した旧契約の控除額の
合計額(最高28,000円)

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