共同住宅(アパート)など、不動産賃貸業を営んでいる方が所有する事業用資産は、土地及び家屋を除き、固定資産(償却資産)の申告対象となります。
申告が必要な場合は、申告書を送付させていただきますので、資産税課家屋係まで御連絡ください。
注 申告対象となる償却資産は、法人税法又は所得税法による取得の計算上、減価償却額又は減価償却費として必要経費に算入される事業用資産です。
償却資産を所有する者は、毎年1月末までに申告が必要です。
償却資産の例
耐用年数の例(参考)
償却資産 | 耐用年数 |
---|---|
受変電設備(キュービクル) | 15年 |
舗装 アスファルト | 10年 |
舗装 コンクリート | 15年 |
太陽光発電設備 | 17年 |
金属造フェンス | 10年 |
コンクリートブロック塀 | 15年 |
ルームエアコン(備付け) | 6年 |
側溝 | 15年 |
屋外給排水設備 | 15年 |
自転車置場 | 10年 |
緑化設備 | 20年 |
外灯 | 10年 |
看板・門・アーチ 金属製 | 20年 |
看板・門・アーチ その他 | 10年 |
集合郵便受け・宅配ボックス | 10年 |
下水道・浄化槽 | 15年 |
注 上記の耐用年数は、標準的なものであり、構造又は用途により異なる場合があります。
なお、耐用年数が不明の場合は、資産税課家屋係へお問い合わせください。
評価額等の算出方法
評価額は、申告された個々の償却資産について、その取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価率)を考慮して算定します。
評価額の計算方法
前年中に取得した資産
評価額=取得価格×(1-減価率÷2)
評価額は、1から減価率の半分をひいて取得価格をかけたものである。
前年前に取得した資産
評価額=前年前の評価額×(1-減価率)
評価額は、1から減価率をひいて前年前の評価額をかけたものである。
以後、毎年この方法により計算し、取得価格の5パーセントまで減価します。
税額の計算方法
税額(100円未満切捨)=課税標準額(評価額・1,000円未満切捨)×税率 (100分の1.4)
税額(100円未満切捨)は、課税標準額(評価額・1000円未満切捨)に税率(100分の1.4)をかけたものである。
(計算例)100万円の自転車置場を設置した場合
1年目(設置した年の翌年度)
- 評価額 100万円(取得価格)×(1-0.206(減価率)÷2)=897,000円
評価額は、100万円に1から0.206(減価率)の半分をひいたものをかけた額で、計算すると897,000円になる。 - 税額 897,000円×0.014(税率)=12,500円
税額は、897,000円に0.014(税率)をかけた額で、計算すると12,500円になる。
2年目
- 評価額 897,000円(前年前の評価額)×(1-0.206(減価率))=712,218円
評価額は、897,000円(前年前の評価額)に1から0.206(減価率)をひいたものをかけた額で、計算すると712,218円になる。 - 税額 712,000円×0.014(税率)=9,900円
税額は、712,000円に0.014(税率)をかけた額で、計算すると9,900円になる。