家屋の屋根や遊休地等に設置された太陽光発電設備は、個人の住宅用として設置された非事業用の太陽光発電設備を除き、固定資産(償却資産 注)の申告対象となります。
次の表を参考に、所有する太陽光発電設備について、申告が必要か御確認ください。
申告が必要な場合は、償却資産申告書を送付させていただきますので、資産税課家屋係(償却資産担当)まで御連絡ください。
注 償却資産とは、土地及び家屋以外の事業用資産で、構築物や機械装置、運搬具、器具備品などをいいます。償却資産を所有する者は、毎年1月末までに申告が必要です。
申告の目安
自家消費または余剰買取
発電された電気の全量を自家消費用 に使用。または、残った電力のみ電力会社に売却
個人(住宅用)
申告不要
個人の利用を主な目的とした資産であるため、事業用資産に該当しません。
個人(事業用)、 法人
申告必要
本来の事業に付随する業務であるため、事業用資産に該当します。
全量買取
発電された電気の全量を電力会社に売却
個人(住宅用)
申告必要
売電して収益を得ることを目的としているため、事業用資産に該当します。
個人(事業用)、 法人
申告必要
売電して収益を得ることを目的としているため、事業用資産に該当します。
申告対象となる償却資産
- 太陽光パネル(注)
- 架台(注)
- 送電設備
- 電力量計
- パワーコンディショナー など
注 太陽光パネルが、「屋根材」として家屋評価されている場合は、太陽光パネル及び架台を除いて申告してください。
不明な場合は、資産税課家屋係に御確認ください。
税額等の算出方法
申告された太陽光発電設備については、その取得年月、取得価額及び耐用年数に基づき、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価率)を考慮して評価します。
評価額の計算方法
前年中に取得した資産
評価額=取得価格×(1-減価率)÷2
前年前に取得した資産
評価額=前年度の評価額×(1-減価率)
以後、毎年この方法により計算し、取得価格の5%まで減価します。
税額の計算方法
税額(100円未満切捨)=(イコール)課税標準額(評価額)(1,000円未満切捨)×(掛ける)税率(100分の1.4)
太陽光発電設備(取得価格が990万円)を設置した場合
1年目(設置した年の翌年度)
- 評価額 9,900,000円 ×(掛ける) 0.936 =(イコール) 9,266,400円
- 税額 9,266,000円 ×(掛ける) 1.4% ≒(ニアリーイコール) 129,700円
2年目
- 評価額 9,266,400円 ×(掛ける) 0.873 =(イコール) 8,089,567円
- 税額 8,089,000円 ×(掛ける) 1.4% ≒(ニアリーイコール) 113,200円
注 太陽光発電設備を減価償却する際に用いる耐用年数は17年、減価率は0.127(旧定率法)です。
注 実際の税額は、他の償却資産、土地、家屋の課税標準額を合算して計算します。
課税標準の特例について
次の条件を満たす場合は、3年度分、課税標準となるべき価格に「特例割合」を乗じた額が課税標準額となります。
平成28年度税制改正により、固定価格買取制度の認定を受けて平成28年度以降に取得した発電設備は、特例の対象外となりますので御注意ください。
取得時期 | 条件 | 特例割合 | 償却資産申告時の添付書類 |
---|---|---|---|
平成24年5月29日から平成28年3月31日 |
|
2/3 | 再生可能エネルギー発電設備の認定通知書の写し(経済産業省発行) |
平成28年4月1日から平成30年3月31日 |
|
2/3 | 再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けていることがわかる書類 |
平成30年4月1日から令和6年3月31日 |
1,000キロワット未満 2/3 1,000キロワット以上 3/4 |
その他
- 太陽光発電設備が設置された用地の評価方法等については、資産税課土地係にお問い合わせください。(電話 0537-21-1137)
- 売電により得た収入については、確定申告又は市県民税申告が必要となる場合があります。詳しくは税務署にお問い合わせください。