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入湯税について

2024年1月4日更新

入湯税とは

入湯税は、環境衛生施設の整備、鉱泉源の保護管理施設の整備、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備、観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場(温泉を利用する浴場)における入湯行為に対して課税されます。

※目的税とは、使いみちが決まっている税金のことです。

税率

1人1日について100円です。ただし、1泊2日の場合は、1日として計算します。

※次の方に対しては、入湯税は課税されません。

  1. 年齢12歳未満の方
  2. 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方

※共同浴場:寮、社宅、療養所などに付設されている浴場
※一般公衆浴場:主に地域住民に低料金で利用されている銭湯

徴収方法

鉱泉浴場の経営者が利用客(入湯客)から徴収していただきます。

申告と納入

鉱泉浴場の経営者は、利用客(入湯客)から徴収した前月分の入湯税を毎月15日までに申告し、納入していただきます。

入湯税の電子申告及び電子納付の開始

令和5年10月16日から、インターネットを利用した地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による電子申告・電子納付が開始されました。
詳細については、eLTAX(エルタックス)ホームページの「電子申告手続き拡充に係る特設ページ(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

なお、今までどおり紙ベースでの申告及び納付も引き続き受付いたします。

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