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市税等過誤納金の還付・充当について

2016年2月1日更新

市税の還付・充当

市税を重複して納付された場合や、申告等により納付後に税額が減額となった場合には、納め過ぎとなった市税(過誤納金)をお返しいたします。
ただし納期限を過ぎても納めていただいていない市税(未納分)が他にあるときは、地方税法第17条の2の規定により、その市税の支払いに充てます(充当)。充当先については、お送りする、「充当通知書」に充当金額の内訳が記載されていますのでご確認ください。充当してなお還付金がある場合には、その額をお返しいたします。

還付の方法

  1. 納め過ぎとなったことが確認でき次第、郵便で「還付通知書」と「還付請求書(注)(市税)還付についてお知らせ」と「返信用封筒」をお送りします。
  2. 「還付請求書」に振込先口座と請求者(納付義務者)の住所・氏名をご記入とご捺印のうえ、「返信用封筒」で返送してください。振込先口座は、納付義務者名義となります。他の口座にする場合は委任状欄をご記入ください。
  3. 返信いただいた「還付請求書」を受理してから約20日から30日でご指定の口座に還付金をお振込みいたします。なお、振込日等の通知は行っておりませんので、通帳記帳等によりご確認をお願いします。また、還付該当税目において口座振替の登録をされている方については「還付通知書」のみをお送りします。振込予定日と振込先が記載されていますので、通帳記帳等によりご確認下さい。

還付を装った詐欺にご注意ください!

市役所や税務署の職員を名乗った振込み詐欺事件が発生しております。
還付金の受け取りのために、市の職員等が金融機関でATMの操作などをお願いすることはありませんのでご注意ください。
不審な電話や不審な訪問を受けた場合は、市役所(納税課)までご確認願います。

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