介護保険の加入(被保険者資格の取得)について
65歳になった場合(第1号被保険者)
65歳を迎える誕生日の前日に、介護保険第1号被保険者の資格を取得します。掛川市窓口での手続きは特に必要ありません。
介護保険被保険者証は誕生月の上旬、介護保険料納入通知書は誕生月の翌月中旬にお送りします。
65歳になられたばかりの方は、年金から介護保険料は控除(天引き)されませんので、納入通知書を金融機関又はコンビニエンスストアの窓口にご持参のうえ納付、または納付書中のバーコードをスマートフォンのアプリ(PayPay(ペイペイ)、LINEPay(ラインペイ))で読み取ることで納付ができます。
40歳になった場合(第2号被保険者)
医療保険の加入者が40歳になった場合、誕生日の前日に第2号被保険者の資格を取得します。
第2号被保険者は、加入している医療保険から保険料が徴収されますので、介護保険の加入の手続きの必要はありません。
65歳以上のかた(第1号被保険者)の保険料
保険料の納め方
徴収 |
納め方 | 対象者 |
---|---|---|
特別徴収 | 年金の定期払い(年6回)の際に、介護保険料が年金から天引きされます。 |
老齢基礎年金・老齢退職年金・遺族年金・障害年金が年額180,000円以上のかた(年金月額15,000円以上の方) |
普通徴収 |
|
老齢基礎年金・老齢退職年金・遺族年金・障害年金が年額180,000円未満のかた(年金月額15,000円未満の方) |
特別徴収対象の方でも次のような場合には普通徴収になることがあります。
- 年度の途中で他の市区町村から転入した
- 税の申告や修正申告をした結果、年度途中で保険料額が変更になった
- 年金現況届の未提出(遅延)、年金担保により保険料が年金から天引きできなくなった
- 受給している年金の種類が変わった
口座振替の手続きについて
金融機関窓口での申し込み
- 掛川市内の金融機関窓口にて、「口座振替納付依頼書」を御記入のうえ、手続きをお願いします。手続きの際は、預貯金通帳と口座届出印をお持ちください。
- 手続きから登録完了まで1~2ヶ月ほどかかる場合があります。登録完了後にお知らせが送付されますので、振替開始日等についてはそちらを御確認ください。
Web口座振替受付サービスでの申し込み
- 令和6年10月から口座振替登録のWEB申込が可能となりました。パソコンやスマートフォンなどからインターネットを経由して、いつでも、どこからでも申込できます。金融機関窓口に出向く必要がなく、口座振替依頼書への記入や押印も不要です。
- 当月の10日までに登録手続きされると、翌月の納期限分より口座振替が可能となります。手続き完了後、お知らせをお送りしますので、申し込み内容についてはそちらを御確認ください。
注意点
- 『取扱期限』を過ぎた納付書はコンビニ納付はできませんので、金融機関等窓口でお支払いをお願いします。
保険料(令和6~8年度)
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、令和6年度から改正となりました。 基準額については、変更ありません。保険料段階については、負担能力に応じたきめ細かい保険料負担の段階設定とするため、15段階の保険料段階を設定しています。保険料は前年の課税年金収入額と所得に応じて変わります。
段階 | 保険料年額 | 対象者 |
---|---|---|
第1段階 | 19,152円 | 生活保護を受けている方、または世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方 |
第2段階 | 32,592円 | 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円を越えて120万円以下の方 |
第3段階 | 46,032円 | 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計額が120万円を越えている方 |
第4段階 | 60,480円 | 本人が市民税非課税で世帯に市民税課税者がいる方で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計額が80万円以下の方 |
第5段階(基準額) | 67,200円 | 本人が市民税非課税で世帯に市民税課税者がいる方で、第4段階以外の方 |
第6段階 | 80,640円 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の方 |
第7段階 | 87,360円 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が210万円未満の方 |
第8段階 | 100,800円 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が320万円未満の方 |
第9段階 | 114,240円 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が420万円未満の方 |
第10段階 | 127,680円 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が520万円未満の方 |
第11段階 | 141,120円 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が620万円未満の方 |
第12段階 | 154,560円 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が720万円未満の方 |
第13段階 | 161,280円 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が820万円未満の方 |
第14段階 | 168,000円 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が920万円未満の方 |
第15段階 | 174,720円 | 本人が市民税課税で、合計所得金額が920万円以上の方 |
保険料の徴収猶予及び減免について
災害による財産の著しい損害、生計中心者の死亡や長期入院等による収入の著しい減少、事業休廃止や失業等による収入の著しい減少などの特別な事情により保険料を収めることが困難な場合は、保険料の減免や猶予が受けられる場合があります。詳しくは長寿推進課保険給付係までご相談ください。
40歳から65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料
保険料の納め方
加入している医療保険から保険料が徴収されます。
保険料
保険料は加入している医療保険によって異なります。詳しくは医療保険者にお問い合わせください。
介護保険ガイドブック
介護保険言語別ガイドブック
外国人の方の介護保険制度への理解を深めるために、対応言語別パンフレットを作成しましたので御覧ください。