受付終了いたしました。
申請期間は12月15日まで
令和2年7月3日(金曜日)から令和2年12月15日(火曜日)まで
合わせて
1回目の交付額が10万円未満の方は
2回目の申請も可能になりました。
注 1回目と2回目の交付合計額は10万円まで
例:1回目交付額 8万5千円の方の場合 2回目交付上限額は1万5千円まで
ポストコロナ対応経済活動助成金について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止と社会経済活動の両立を図るため、新型コロナウイルス感染症の拡大防止策(密の回避)を実施する小規模企業者の方へ助成金を交付します。
対象となる事業者
次のすべての要件に該当する小規模企業者(注1)
- 市内に事務所又は事業所を有し、助成金交付後も事業を継続する小規模事業者
- 掛川市暴力団排除条例に規定する暴力団及びその団員等と関わりがないもの
- 掛川市に納税義務があり、市税に滞納がないこと。(計画的に納付し、完納の見込みがある場合は可)
(注1)小規模企業者とは、中小企業基本法に規定する中小企業者であり、常時使用する従業員(注2)の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人)以下の事業者
(注2)従業員とは、雇用保険法に規定する被保険者
対象経費および交付額
令和2年4月7日(国の緊急事態宣言発令日)から令和2年12月15日までの期間に
市内事業所等に実施(支払が完了)した総額1万5千円以上(税抜)の以下に掲げる経費。
※2回目の申請に関しては総額1500円以上(税抜)
- 市内事業者へ発注した工事
注 令和2年4月7日から令和2年12月15日までに実施した事業については、市外事業者でも可 - 物品の購入
購入後、市内事業所へ設置または導入
交付額
- 対象経費の3分の2を助成(1事業者最大10万円)
注 千円未満切り捨て - 1事業者につき2回まで
- 交付額は1回目と2回目の合計で10万円まで
対象となる事業
密の回避を目的として、市内事業所等の工事を行う又は市内事業所等で使用する物品を購入する事業
密閉 換気の悪い密閉された空間
- 工事
換気設備工事 網戸の設置 窓の設置など
- 物品購入
扇風機・サーキュレーター等換気を促すために入口や窓付近に設置するものなど
密集 多くの人が密集する場所
- 工事
テレワーク環境の整備 オンライン会議等の環境整備など
- 物品購入
フロア誘導ステッカー ガイドロープなど
密接 手をのばしたら届く距離での会話、発声等が行われる密接した場面
- 工事
セルフレジの導入 アクリルパネルの設置など
- 物品購入
マスク、手袋、消毒液、非接触型体温計など
申込方法
掛川市役所産業労働政策課に下記の書類を郵送、または直接提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 実績報告書(様式第2号)
- 様式2号別紙(経費の詳細【工事費】)
- 様式2号別紙(経費の詳細【物品費】)
- 営業実態が確認できる書類 ※注 2回目の場合不要
- 振り込み先がわかる通帳等の写し
- 領収書等の写し(経費の詳細とあっている)
- 掛川市に納税義務があることが確認できる書類(納税通知書の写しなど) ※注 2回目の場合不要
- 完了を確認できる書類(工事は必須。物品は単価が2万円以上)
- 申請提出用チェックシート
郵送先
〒436-8650
掛川市長谷一丁目1番地の1
掛川市役所 産業労働政策課
申請受付期間
令和2年7月3日(金曜日)から令和2年12月15日(火曜日)
(土曜日、日曜日、祝日を除く 平日 午前8時30分から午後5時15分まで)
申請書
交付申請書(様式第1号)
実績報告書(様式第2号)
別紙 経費の詳細【工事費】
別紙 経費の詳細【物品費】
Q&A
Q1.小規模企業者とは何ですか?
A1.中小企業基本法上の中小企業者のうち、常時使用する従業員が20人以下(卸売業、小売業、サービス業は5人以下)の事業者をいいます。(中小企業庁ホームページより)
Q2.休業要請に伴う協力金や売上減少の応援給付金の給付を受けていてもこの助成金を申請することが可能ですか?
A2.可能です。
Q3.助成の対象がわかりません。
A3.対象経費は密回避のために市内事業所(市外は対象外)に実施する工事や物品購入が対象となります。上記にあります、別表対象経費一覧をご確認ください。ご不明な点は担当までお問合せお願いいたします。
その他よくある質問につきましてはこちらをご参考ください。