危機関連保証
危機関連保証は、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。
概要
- 対象者 売上高が減少する等経営の安定に支障を生じていることについて市の認定を受けた中小企業者
- 保証限度額 通常の保証枠と別枠で最大2億8千万円(普通2億円、無担保8千万円、特別小口2千万円)
- 保証割合 100%保証
注 セーフティネット保証とは別枠で保証限度額が付与されます。合わせて5億6千万円まで
認定要件
次の各号に該当すること
- (イ)金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
- (ロ)下記の認定案件に起因して、原則として、(注)最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
認定案件
令和2年新型コロナウイルス感染症 指定期間令和2年2月1日から令和3年6月30日
留意事項
本認定は信用保証(融資)を確約するものではありません。実際の融資を受ける際には、本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
認定書の有効期間について
認定の有効期間は認定書の発行の日から30日となります。
※ただし、危機指定期間の終期が先に到来する場合は、その終期が有効期限となるため注意をして下さい。
例:危機指定期間:令和2年2月1日~令和3年1月31日
認定日:令和3年1月15日
認定書有効期限:令和3年1月31日
申請書類
- 危機関連保証申請書 (下記ダウンロード書式)
- 市内で事業を営んでいることを証明する書類
例:登記簿謄本写し、確定申告書写し等 - 申請書に記載した売上高等を証明する書類
例:損益計算書、決算書等
注 申請のために作った書類には事業者名と代表者印を押印してください。
認定要件の緩和について
- 運用緩和された様式につきましては下記をご使用ください。
新型コロナウイルス感染症に対する信用保証制度(セーフティネット保 証4号・5号、危機関連保証)様式集 (PDF 183KB) - セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証について運用要件が緩和されました。
新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(PDF 248KB)
認定申請窓口
掛川市産業労働政策課(庁舎3階東フロア)電話番号:0537-21-1125