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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金

2022年2月28日更新

 総合支援資金の再貸付を終了した世帯又は申請日の属する月が再貸付の最終借り入れ月である世帯、あるいは再貸付について不承認とされた世帯であって、一定の収入要件、資産要件、求職活動要件等を満たす世帯に対して自立支援金を支給(再支給)する制度です。

受付期限

令和4年8月31日まで

対象となる世帯(自立支援金の受給要件)

  • 総合支援金の再貸付を終了した世帯又は申請日の属する月が再貸付の最終借り入れ月である世帯、あるいは再貸付について不承認とされた世帯
  • 申請日の属する月において、世帯の生計を主として維持していた方
  • 申請を行った月の申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の収入合計額が次の収入基準額以下であること
  • 緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯、又は令和4年3月までに借り終わる世帯(再貸付を申請中・利用中の場合を除く)

【収入基準額】
 単身世帯:115,200円    2人世帯:160,000円    3人世帯:188,300円    4人世帯:223,300円
 (5人以上の世帯の方はお問合せください。)

  • 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方の預貯金の合計額が次の金額以下であること

【預貯金額】
 単身世帯:468,000円 2人世帯:690,000円 3人世帯:840,000円 4人世帯:1,000,000円

  • 次の(1)または(2)のいずれかに該当すること

(1)ハローワークに求職申込をし、常用就職をめざし、次に掲げる求職活動を行うこと
 ア 月に1回以上福祉課や社会福祉協議会での面接等の支援を受ける
 イ 月に2回以上公共職業安定所で職業相談を受ける
 ウ 原則週1回以上求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
(2)生活保護を申請し、申請に係る処分が行われていない状態にあること

  • 職業訓練受講給付金を申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと
  • 生活保護を申請者及び申請者と同一の世帯に属する方が受けていないこと
  • 偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと
  • 申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のいずれもが暴力団員もしくは暴力団員密接関係者でないこと

支援金受給中に必ず行っていただくこと

 支給期間中は、常用就職に向けた求職活動等を行っていただきます。求職活動等を怠る場合は、支給を中止する場合があります。受給中の求職活動については別途、自立支援金に受給決定者に案内します。
※なお、生活保護を申請中の方は必ずしも行う必要はありません。
≪受給期間中の求職活動について≫

  • 申請時にハローワークへの求職申込が必要です。
  • 毎月1回以上福祉課や社会福祉協議会の支援員等による面接、電話等の支援を受ける。または自立相談支援機関相談確認書を提出する必要があります。
  • 毎月2回以上ハローワークの職業相談等を受ける必要があります。
  • 原則週1回以上求人先への募集、面接を行う必要があります。

支給額

単身世帯    60,000円/月
2人世帯     80,000円/月
3人以上世帯  100,000円/月
(注)支給期間は3か月間です。

再支給の御案内

上記の「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」の支給期間が終了した世帯に対し、令和4年3月末まで再支給の申請ができます。

※具体的な手続きは、以下にお問合せください。

申請窓口・問合せ先

◇福祉課 社会福祉係
 電話 0537-21-1140
 掛川市長谷1丁目1番地の1
◇新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金相談コールセンター
 電話 0120-46-8030
 受付時間 午前9時~午後5時(平日のみ)

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