新型コロナウイルス感染症の影響により、一定程度の収入が下がるなどした世帯に対して、国民健康保険税が減額又は免除になります。
減免について
次の1から3までに該当する世帯は、申請により国民健康保険税が減額または免除になります。
対象世帯
- 新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者(世帯主)が死亡又は重篤な傷病を負った世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の事業収入・不動産収入・山林収入または給与収入(以下、「事業収入等」)の減少が見込まれ、次のアからウまでの全てに該当する世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)が事業等の廃止または失業し、次のアからウまでの全てに該当する世帯(会社都合による失業者の方については、非自発的失業者の軽減で対応させていただく場合があります。)
- ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上
- イ 前年の合計所得額が1,000万円以下
- ウ 減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計が400万円以下
減免額
1に該当する場合
全額免除
2に該当する場合
表1によって算出した対象国保税額(D)に対して表2に基づく減免または免除の割合(E)を乗じた金額
3に該当する場合
表1によって算出した対象国保税額(D)の全部
対象国保税額(D)=(A)×(B)÷(C) |
(A)世帯全体の国保税額 (令和4年度の国保税額は、7月15日に発送予定の納税通知書にてお知らせします。) (B)主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (C)主たる生計維持者及び該当世帯の全ての被保険者の前年の合計所得金額 |
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(E) |
---|---|
300万円以下 | 全部 |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1000万円以下 | 10分の2 |
減免の対象となる期間の国保税
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期限の令和3年度(※)および令和4年度の国保税
※令和3年度末に資格を取得したこと等により、令和4年4月1日以降を納期限とするもの
提出期間
令和4年7月15日から令和5年3月31日まで
提出書類
- 全ての方が必要な書類
- 国民健康保険税(コロナウイルス感染症特定基準)減免申請書
(注)主たる生計維持者(世帯主)以外が申請される場合、委任状欄への記載が必要です。 - 国民健康保険税(コロナウイルス感染症特定基準)減免申請計算書
- 令和4年度の国民健康保険税納税通知書の写し
- 国民健康保険税(コロナウイルス感染症特定基準)減免申請書
- 1に該当する方
- 重篤な傷病を負った場合:医師の診断書
- 死亡の場合:死亡原因が確認できる書類(死亡診断書)
- 2に該当する方
- 令和3年分の確定申告書の写し、又は令和4年度住民税申告書の写し、若しくは令和3年分給与の源泉徴収票
- 令和3年分、令和4年分(申請時点まで)の月別収入見込みがわかる書類(帳簿、給与明細書、計算書など)
- 新型コロナウイルス感染症により給与収入の減少が見込まれる方の場合、次の書類が必要になります。
- ア 就職中の方 勤務先からの給与が減る旨の書類
- イ 就職活動中の方 新型コロナウイルス感染症の影響により不採用となった旨の書類
(注)書類の様式はいずれも任意ですが、社印が必要です。イの書類について、提出が困難な場合は、御相談ください。
- 3に該当する方
- 事業廃止の場合は、廃業を証明する書類
- 失業の場合は、新型コロナウイルスの影響により失業となった旨の書類
(注)様式は任意ですが、社印が必要です。
申請先および申請方法
申請先
掛川市役所国保年金課(市役所2階)
大東支所
大須賀支所
申請方法
受付での3密を回避するため、郵送によるお手続きを推奨しています。
申請書ダウンロード
申請書類
記入例
(注)プリントアウトする場合は、一度保存した上で、印刷してください。