新型コロナウイルス感染症の流行により、主たる生計維持者の収入が減少する見込みの世帯に対し一定の要件を満たした場合、申請により後期高齢者医療保険料の減免となる場合があります。
減免の対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、保険料が減免となります。
保険料の減免の対象となる方
- 新型コロナウイルス感染症の感染により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯の方は、保険料を全額免除
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の収入減少(注)が見込まれる世帯の方は、保険料の一部を減額
減免の対象となる期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの納期限の令和3年度(※)および令和4年度
※令和3年度末に資格を取得したこと等により、令和4年4月1日以降を納期限とするもの
(注)保険料が一部減額される具体的な要件
世帯の主たる生計維持者(世帯主)について
- 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の該当事業収入等の額の10分の3以上の見込みであること
- 前年の所得の合計額が1,000万円以下であること
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計金額が400万円以下であること。
(注)申請にあたっては、収入等を証明する書類が必要となります。
保険料の減免額
保険料の減免額は、減免対象保険料額(A×B/C)に減免割合(D)をかけた金額です。
減免対象の保険料(A×B/C)
A:世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:世帯の主たる生計維持者と世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額
減免対象の保険料は、(世帯に属する被保険者について算定したそれぞれの保険料額)に(世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額)をかけて(世帯の主たる生計維持者と世帯の被保険者全員の前年の合計所得金額)で割った金額
合計所得金額に応じた減免割合(D)
- 300万円以下の場合:全部(10分の10)
- 400万円以下の場合:10分の8
- 550万円以下の場合:10分の6
- 750万円以下の場合:10分の4
- 1,000万円以下の場合:10分の2
(注)主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料の全部を免除
申請の方法
申請に必要な下記の書類を作成し、担当課へ提出してください。
- 減免申請書
- 調査同意書
- 収入状況等申告書
- 医師の診断書 (注)主たる生計維持者が罹患した場合
- 事業の廃業届出書 (注)失業の場合は、失業を証明する書類
- 申請時点までの賃金台帳、帳簿の写し (注)収入の減少がわかるもの
- 確定申告書・住民税申告書、納税通知書、所得証明書など (注)前年の収入・所得がわかるもの
- 還付金振込先口座届出書
申請期限:令和5年3月31日(金曜日)まで