新型コロナウイルス感染症の影響によって収入の減少等、一定の要件に該当する介護保険第1号被保険者(65歳以上)の方は申請により介護保険料が減額又は免除となります。
対象者
次の1または2に該当する方は、申請により介護保険料が免除又は減免されます。
- 世帯の主たる生計維持者が死亡、又は重篤な傷病を負った方
- 世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少が見込まれ、次のア及びイのいずれにも該当する方
- ア.事業収入等のいずれかについて令和2年中と令和3年中を比較した場合、減少額が10分の3以上見込まれる(保険金、損害賠償等により補填される金額を除いた額)
- イ.減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和2年中の所得の合計額が400万円以下
(注)事業収入等の減少額が10分の3以上見込まれる方でも、令和2年中の所得額が0円(マイナスも含む)の場合は計算式に当てはめると減免額が0円となるため減免の対象となりませんのでご注意ください。
減免額
1に該当する方
全額免除
2に該当する方
減免の対象保険料額(注1)×(掛ける)減免割合(注2)
(注1)第1号被保険者の保険料額×(掛ける)世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和2年中の所得額÷(割る)世帯の主たる生計維持者の令和2年中の合計所得金額
(注2)減免割合
令和2年中の合計所得が210万円以下
減免割合:全部
令和2年中の合計所得が210万円超
減免割合:10分の8
事業等の廃止や失業
減免割合:全部
減免の対象となる期間
納期限が令和3年4月1日~令和4年3月31日の間に設定された令和2年度及び3年度の保険料
申請方法
提出方法
郵送で提出
郵便番号436-8650 静岡県掛川市長谷一丁目1番地の1
掛川市長寿推進課保険給付係 宛
新型コロナウイルス感染症蔓延防止のため、できるだけ郵送での提出をお願いいたします。
窓口で提出
- 本庁1階 長寿推進課保険給付係
- 大東支所 南部大東ふくしあ
- 大須賀支所 南部大須賀ふくしあ
申請に必要なもの
1に該当する方
- 介護保険料減額・免除申請書
- 収入等申告書(裏面の還付請求書欄のみ記入ください)
- 世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症の影響によって死亡、又は重篤な傷病を負ったことを証明する書類(死亡診断書の写し、医師の診断書、措置入院の勧告書等)
2に該当する方
- 介護保険料減額・免除申請書
- 収入等申告書
- 主たる生計維持者の令和2年1月から令和2年12月までの収入及び所得が確認できる書類(確定申告書の写し、源泉徴収票等)
- 主たる生計維持者の令和3年1月から12月までの収入(見込)が確認できる書類(給与明細書、月次決算書(見込)等)
- 事業等の廃止や失業したことを証明する書類(事業等の廃業、失業の場合) 証明は新型コロナウイルス感染症の影響であることが証明できるものに限る。
- 保険金、損害賠償等で補てんされる金額を証明する書類(補填額がある場合)
提出期限
令和4年3月31日(木)