低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)として、児童手当受給世帯等に対して支給する子育て世帯生活支援特別給付金についてお知らせします。
1.制度の目的
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化していることにより、低所得の子育て世帯を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給するものです。
2.給付対象者および給付額
給付金の対象となるかた(※ひとり親世帯分の給付金を受け取ったかたは除く)
(1) 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けているかたであって令和4年度の住民税均等割が非課税であるかた
(2) (1)のほか、対象児童(令和4年3月31日時点で18歳未満の子(特別児童扶養手当の対象児童は申請時20歳未満))の養育者であって、以下のいずれかに該当するかた
※令和4年4月以降、令和5年2月末までに生まれる新生児も対象となります。
- 令和4年度の住民税均等割が非課税であるかた
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税相当の収入となるかた
給付額
児童1人につき50,000円
3.手続きについて
申請が不要なかた
令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税のかた(住民税申告(所得の申告)が必要な場合があります)
児童手当または特別児童扶養手当の振込指定口座にお振込みいたします。ただし、以下に該当されるかたは、指定期日までに届出書類をご提出ください。
- 受給を拒否されるかた
- 受取口座を変更されたいかた
申請が必要なかた
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の家計が急変し、住民税非課税世帯相当の収入となったかた
- 高校生のみを養育しているなど、児童手当を受給していないが住民税非課税となっている場合
給付金を受け取るためには申請が必要です。下記申請書類をダウンロードし、窓口に直接、または郵送でご提出ください。
給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(様式第3号) (PDF 393KB)
給付金(ひとり親世帯以外分)収入見込額申立書(家計急変)(様式第4号(その1) (PDF 257KB)
記入例
4.受付期間等
- 受付期間:令和4年7月11日月曜日から令和5年2月28日火曜日
- 受付場所:本庁1階こども希望課、大東ふくしあ、大須賀ふくしあ
- 振込日:振込日が決定しましたら、支給決定通知書をお送りします。
5.郵送の場合の送付先
〒436-8650 掛川市長谷一丁目1番地の1
掛川市役所こども希望課こども家庭給付係 行
6.制度全般についてのお問い合わせ先
厚生労働省コールセンター
0120-400-903(受付時間 平日午前9時から午後6時まで)
7.関連リンク
制度の詳細については、下記、厚生労働省ホームページをご覧ください。