土地区画整理事業とは

2021年2月8日更新

安心して暮らせる快適なまちをつくるため、道路や公園、広場、上下水道など都市基盤施設を整備するとともに、不整形な土地の形状を整えて、土地の使い勝手をよくする事業が土地区画整理事業です。

土地区画整理事業のしくみ

公共施設が不十分な区域では、地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供してもらい(減歩)、この土地を道路・公園などの公共用地が増える分に充てる他、その一部を保留地として売却処分し事業資金の一部に充てることで成り立っています。

事業資金は、保留地の売却処分金のほか、公共側から支出される都市計画道路や公共施設等の整備費(用地費分を含む)に相当する資金から構成されます。これらの資金を財源に、公共施設の工事、宅地の整地、家屋の移転補償等が行われます。

地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供してもらう(減歩)ことから、土地区画整理事業後の宅地の面積は従前に比べ小さくなるものの、都市計画道路や公園等の公共施設が整備され、土地の区画が整うことにより、利用価値が高い宅地が得られます。

土地区画整理事業施行地内における建築行為等の許可申請

土地区画整理事業の施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれのある次のような建築行為などを行う場合は、土地区画整理法第76条第1項の規定による許可及び施行者の意見が必要です。

許可が必要な行為

建築物、その他工作物の新築・改築・増築等
盛土、切土、土の入替、埋め立て等による土地の形質の変更
移動の容易でないもの(重量が5トンを超える物件の設置若しくはたい積)

許可申請書及び意見書

申請書には、位置図・配置図・平面図・造成図などを添付し、掛川市役所土木防災課用地調整係の窓口へ2部提出してください。
申請書は下記よりダウンロードできるほか、メールや窓口でお渡しできます。

掛川市の土地区画整理事業

今までに、28地区の事業が完了しており、水垂第二地区土地区画整理事業の1地区が都市計画決定されています。過去に施行された土地区画整理事業のうち、換地図の資料を掛川市が保有する地区については、窓口で閲覧することができます。閲覧を希望される方は、事前に換地図の資料を掛川市が保有している地区か確認しておくとスムーズです。
詳しくは、下記「閲覧する際の注意事項」及び「掛川市土地区画整理事業概要一覧」をご覧の上、窓口までお越しください。

閲覧する際の注意事項

1.現況を証明するものではありません

閲覧いただける資料は、あくまで換地処分(区画整理事業による登記)時点のもので、分合筆、測量技術の差、自然現象等による土地の変形等により現況とは必ずしも一致しないことがあります。土地境界等を確認する場合のあくまで参考資料としてのみ使用してください。また、過去の区画整理事業では出来形確認測量(工事完了後の測量)を行っていない地区や、最終図面と確認されていない地区がありますので利用に際しては特にご注意ください。

2.境界について

換地処分後の土地の管理は各権利者が行うべきものです。土地の境界杭等の管理、確認は各権利者間で行なってください。掛川市が杭や鋲の復元や境界の確定をすることはありません。

3.閲覧資料について

閲覧資料を複製して営利目的で利用することはできません。証明書として使用できません。印刷しますと縮尺が変わります。

4.免責

掛川市は、この閲覧資料を使用して発生した直接または間接の損失、損害等について、一切責任を負いません。

現在施行中の土地区画整理事業

現在施行中の土地区画整理事業はありません。掛川市内では、水垂第二地区土地区画整理事業の1地区が都市計画決定されています。

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