【受付終了】新婚さんの新生活をサポート! ~結婚新生活支援事業について~
受付期間について
令和4年度の申請受付について、受付を終了しました。
結婚新生活支援事業とは・・?
結婚して新しい生活をスタートしたい・・。
でも、引越費用やアパートの賃借料、住宅の取得を考えると出費がかさんで・・・。
そのような経済的な負担を軽減するための後押しをし、結婚・出産・育児に希望を持つことができる社会づくりにつなげることを目的に新婚世帯の方に、引越費用や賃借料、または住宅取得費用の一部を補助します。
新婚世帯とは・・?
新婚世帯とは、令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届けを受理された夫婦のうち、次のいずれにも該当する世帯をいいます。
- 申請時において、夫婦の住所が掛川市に住所を有している世帯
- 申請時において、申請に係る住宅の名義(賃借の場合にあっては契約名義人)が夫若しくは妻又は夫婦共同名義である世帯
- 婚姻日における夫婦の年齢がともに39歳以下である世帯
- 補助金の交付を受けた日から1年以上、申請に係る住居に定住する意思がある世帯
- 世帯の所得(所得・課税証明書をもとに、夫婦の所得を合算した金額をいう。)が400万円未満である世帯(ただし、新婚世帯に婚姻を機に離職をし、申請時において無職の者がいる場合は、その者の合計所得金額を0円とみなして新婚世帯の所得を算出するものとする。)
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていない世帯
- 過去に夫婦の双方又は一方が掛川市結婚新生活支援事業費補助金の交付を受けたことがない世帯
- 申請の時点において、夫婦のいずれも、納期限が到来している掛川市税を滞納していない世帯
- 結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくり・機運の醸成に資する講座→(静岡県ホームページにて受講)を受講している世帯
補助対象期間は・・?
新婚世帯が婚姻を機に同居を開始した日(同居を開始した日が、令和3年12月31日以前の場合にあっては、令和4年1月1日)から令和5年3月31日になります。
住居費って・・?
住居費とは、補助対象期間において婚姻を機に市内で新たに住宅を取得し、又は賃借する際に要した費用のうち、以下の費用になります。
- 当該住居に係る住宅の購入費
- 賃料(補助対象期間において賃貸住宅に居住することにより生じ、支払った賃料に限る。)
- 敷金
- 礼金(保証金等これに類する費用を含む。)
- 共益費及び仲介手数料
- 住宅のリフォーム費
※2の賃料について勤務先から住宅手当その他これに類する金員が支給されている場合には、その金額に相当する額を控除します。
引越費用って・・?
引越費用とは、補助対象期間において婚姻を機に市内に転居する際に要した費用のうち引越業者又は運送業者に支払った費用になります。
補助金額
補助金の限度額は、年齢区分により以下のとおりとなります。
住居費及び引越し費用を合算した額
- 婚姻日における夫婦のいずれも29歳以下の世帯 60万円
- 婚姻日における夫婦のいずれかの年齢が39歳以下の世帯 30万円
以下の書類をご準備の上、募集期間内にご提出ください。
○提出書類
- 【様式第1号】交付申請書 (DOCX 16.7KB)
- 【様式第2号】住宅手当支給証明書 (DOCX 15.8KB)
- 【様式第3号】誓約書 (DOCX 13.9KB)
- 【様式第4号】補助金交付決定兼確定通知書 (DOCX 13.6KB)
- 【様式第5号】請求書 (DOCX 14.6KB)
- 申請時チェック表(VER1.4) (PDF 92.1KB)
- アンケート (PDF 426KB)
※1の申請書提出の際に必要な添付書類
- 婚姻届受理証明書又は戸籍謄本
- 所得・課税証明書(夫婦2人分)
- 貸与型奨学金の返済額がわかる書類(該当の方のみ)
- 売買契約書若しくは工事請負契約書又は賃貸借契約書の写し
- 住居費の領収書等、支払額の確認ができる書類の写し
- 住宅手当支給証明書(給与所得者で住居を貸借している場合)(様式第2号)
- 引越費用の領収書等、支払額の確認できる書類の写し
- 世帯全員分の住民票の写し(続柄・本籍入り)
- 掛川市税完納証明書
- 離職票若しくは離職したことを証する書類の写し、交付申請の時点において無職であることを証する書類
- 県の実施する結婚、妊娠・出産、子育てに温かい社会づくり・機運の醸成に資する講座の受講証明書
実施計画書等
募集期間
令和4年6月15日(水)~令和5年3月31日(金)まで
(注)土曜日・日曜日・祝日を除きます。
受付時間:午前8時30分から午後5時15分
(注)当年度予算が終了となり次第、応募を締め切ります。
受付場所
掛川市役所本庁舎1階 こども希望部こども政策課