セーフティネット保証4号
2024年4月1日更新
経営安定関連保証認定申請書別紙の様式改訂を行いました。
最新の様式は令和5年11月1日改訂のものとなります。
セーフティネット保証 4号認定
セーフティネット保証 4号概要
セーフティネット保証4号の認定制度は、自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により、経営の安定に支障が生じている中小企業者(商工業)への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100パーセント保証)を行うものです。
新型コロナウイルス感染症による指定について
新型コロナウイルス感染症により、掛川市はセーフティネット保証4号の指定地域になりました。 この措置により,新型コロナウイルス感染症による影響を受けた中小企業者が市町村の認定を受けることで,一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100パーセント)が利用可能となります。
指定期間
令和2年2月18日から令和6年6月30日まで
指定期間は三ケ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
詳細は経済産業省ホームページをご確認ください。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号における取扱いの変更点
- 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定しております(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。
認定書の有効期間について
認定の有効期間は認定書の発行の日から30日となります。
留意事項
本認定は信用保証(融資)を確約するものではありません。実際の融資を受ける際には、本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
認定要件
- 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること。
申請書類
- 経営安定関連保証4号(セーフティネット保証4号)申請書 (下記ダウンロード書式をご確認ください)
- 市内で事業を営んでいることを証明する書類(例:登記簿謄本写し、確定申告書写し等)
- 申請書に記載した売上高等を証明する書類(例:損益計算書、決算書等)
- 別紙
様式
経営安定関連保証4号(セーフティネット保証4号)認定申請書(通常様式) (PDF 114KB)
経営安定関連保証4号(セーフティネット保証4号)においても、別紙の業種に主たる業種を記載してください。
※別紙については令和5年11月に様式の改訂を行いました。
認定要件の緩和について
セーフティネット保証4号・5号について運用要件が緩和されました。
認定申請窓口
掛川市産業労働政策課(庁舎3階東フロア)電話番号:0537-21-1125
関連リンク
カテゴリー
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