外国人住民の住民基本台帳法

2018年11月8日更新

外国人住民の住民基本台帳制度と新しい在留管理制度がスタートしました!

住民基本台帳法の一部が平成24年7月9日に改正され、対象となる外国人住民にも住民票が作成されました。
同時に、これまでの外国人登録法は廃止になり、新しい在留管理制度がスタートします。この制度により、中長期在留者のかたには「在留カード」が交付されます。また、特別永住者の制度も変わり、特別永住者のかたには「特別永住者証明書」が交付されます。

外国人住民の住民票作成対象者

中長期在留者(在留カード交付対象者)

3ヶ月以下の在留期間が決定された外国人や、短期滞在・ 外交・公用の在留資格が決定された者以外の外国人。

特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)

入管特例法により定められている特別永住者。

一時庇護許可者又は仮滞在許可者

入管法の規定で一時庇護のため上陸の許可を受けた外国人や 難民認定申請を行い、仮に我が国に滞在することを許可された 外国人。

出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である方(その事由が生じた日から60日までの間は、在留資格を 有することなく在留することができます)

住所異動時の注意点。法律が改正されて、何がかわるの?

  • 住所異動のとき、外国人住民の方も転出届と転入届の両方が必要になります。掛川市外へ転出するときは、掛川市役所で「転出証明書」をもらってください。掛川市外の市区町村から掛川市へ転入するときは、元の市区町村から「転出証明書」をもらってきてください。
  • 外国人住民のかたが、住所異動をするときには、必ず「在留カード」または「特別永住者証明書」をお持ち下さい。
  • 同一世帯に日本国籍をお持ちのかたと外国籍をお持ちのかたがいる場合でも、住民票謄本として全員分の住民票をとることができるようになります。
  • 外国人住民の方の7月9日以前の住所履歴については、市役所で証明することができなくなります。(必要な場合は、法務省へ請求していただきます)
  • 中長期在留者のかたの場合、「在留カード」への切り替えは入国管理局で行っていただきます。
  • 特別永住者のかたの「特別永住者証明書」への切り替えは、今まで通り市役所での手続きとなります。
  • 「在留カード」や「特別永住者証明書」への切り替えは、すぐにしていただく必要はありません。一定期間、今の外国人登録証が「在留カード」や「特別永住者証明書」みなされます。
  • そのほか、詳細は、総務省ホームページ及び法務省ホームページをご確認下さい。

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