障害者差別解消法について

2020年3月1日更新

国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が制定され、平成28年4月1日に施行されました。

概要

この法律では、主に次のことを定めています。

  • 国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障がいを理由とする差別」を禁止すること。
  • 差別を解消するための取組みについて政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
  • 行政機関ごと、分野ごとに障がいを理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」「対応方針」を作成すること。

また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障がいを理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。

障がいを理由とする差別について

障がいを理由とする差別としては、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2類型があります。

不当な差別的取扱いの例

障がい者であることのみを理由として、正当な理由なく、障がい者に対する商品やサービスの提供を拒否すること

合理的配慮の不提供の例

乗り物への乗車に当たっての職員等による手助けなど、障がい者から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、その実施に伴う負担が過重でないにも関わらず、必要かつ合理的な配慮を行わないこと

社会的障壁について

障がいのある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるものを指します。

社会における事物

通行、利用しにくい施設、設備など

制度

利用しにくい制度など

慣行

障がいのある方の存在を意識していない慣習、文化など

観念

障がいのある方への偏見など

障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針

国は、平成27年2月24日付で、法第6条第1項の規定に基づき、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」を策定しました。
基本方針は、障がい者差別の解消に向けた、国の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方が示されています。

障害者差別解消に関する相談窓口

掛川市福祉課

電話番号:0537-21-1215
ファクス番号:0537-21-1163

職員対応要領及び職員対応マニュアル

障害者差別解消法では、基本方針に即して、職員が適切に対応するために必要な要領を作成するよう努めることとしています。
そこで、本市においても、職員が遵守すべき服務規律の一環として、職員が適切に対応できるよう基本的事項を示した「掛川市職員対応要領」、及び掛川市職員対応要領を補完する「掛川市職員対応マニュアル」を作成しましした。

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