新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険の受診について

2020年12月18日更新

発熱等の症状や新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合には、最寄りの帰国者・接触者相談支援センター(西部保健所:0538-37-2255 (注)休日・夜間:090-3309-6707)に電話で相談のうえ、帰国者・接触者外来を設置する保険医療機関で受診することになります。
このような場合は、検査自体の費用は不要です。結果が判明するまでの期間は状況によりますが、1日から数日かかります。

新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険の被保険者資格証明書の取り扱い

国民健康保険被保険者資格証明書をお持ちの方については、帰国者・接触者外来を設置する保険医療機関を受診する際に資格証明書を提示することで、被保険者証を提示したときと同じ自己負担額になります。
令和2年3月から適用されますので、受診する場合は、資格証明書をご提示ください。
この対応は、「帰国者・接触者外来」の受診に限ったものであり、その他の診療につきましては、これまでどおり一部負担金(自己負担)は10割となります。

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