児童扶養手当を受給する条件を教えてください。
児童扶養手当を受給する条件を教えてください。
こども政策課からのアドバイス
児童扶養手当を受給する条件
(1)次の項目のすべてにあてはまる方が支給対象者です。
- 掛川市に住民登録がある方
- 満18歳以後の最初の3月31日までの間にある児童を養育している方
※対象児童が、一定の障害状態にある場合は、20歳未満
(2)養育する児童について次の項目のいずれかにあてはまる方が対象です。
- 父母が婚姻(または事実婚)を解消している児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が一定の障害の状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童(事実上の婚姻状態にある場合を除く)
- その他の理由で父または母がいない児童
(3)次の項目にあてはまる場合は受給資格がありません。
- 父または母が事実上の婚姻状態にあるとき
(事実上の婚姻関係とは、原則異性と同居している状態をいいますが、住民票が同住所にある場合や同居はしていないが定期的な訪問や生活費の補助を受けている場合を含みます。) - 対象となる児童が国内に住所を有しないとき
- 対象となる児童が父または母に支給される公的年金給付の加算対象となっているとき
※ただし、年金の加算額よりも児童扶養手当額の方が上回る場合は、受給できます。 - 対象となる児童が里親に委託されているとき
- 対象となる児童が少年院、少年鑑別所に収容されているときなど
※上記のような喪失事由が発生した場合は、手続きが遅れますと返還金が生じることがありますので、すみやかに喪失手続きを行ってください。
状況によって受給資格に該当しない場合がありますので、こども政策課こども家庭給付係に御相談ください。
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